フリーランス保護法とは?施行による影響とフリーランスが対応すべきこと

2024年の秋頃に施行予定であるフリーランス保護法について、知りたいという方も多いのではないでしょうか。

フリーランス保護法とは、フリーランスの保護を目的とし、事業者との取引の適正化就業環境の整備などを義務づける法律です。

本記事のテーマは「フリーランス保護法」について、その概要や内容、期待できることなどを詳しく解説していきます。

また、課題・注意点や施行前にフリーランスが対応すべきことについても触れていますので、ぜひ参考にしてみてください。

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フリーランス保護法は2024年秋頃施行予定の法律

国会に提出された「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」であるフリーランス保護法が可決成立したのは、2023年4月28日のことです。その後、5月12日に正式公布され、2024年の秋頃に施行予定となっています。※2023年10月時点の情報

フリーランス保護法では、発注事業者に対して取引条件の明示やハラスメント対策を目的とした体制整備などを義務づけています。

ここからは、フリーランス保護法の目的や対象、下請法やフリーランスガイドラインとの違いについて詳しく見ていきましょう。

参考:フリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に業務を委託する事業者の方等へ|厚生労働省

フリーランス保護法の目的

フリーランス保護法の目的は、その名のとおりフリーランスを保護することです。

日本では総人口の減少に伴い労働人口も減少しており、大きな社会問題の1つとなっています。改訂版の「モデル就業規則」でも、「労働者は、勤務時間外において、他の会社等の業務に従事することができる。」などの条文を追加し、副業・兼業を推奨しています。

そのような状況下で、フリーランスや副業フリーランスとしての働き方を選択する方も増えてきました。

しかし、現状フリーランスの働き方では労働基準法が適用されない場合が多く、取引などにおける立場が弱くなりがちです。

今後、フリーランス保護法が施行されることにより、フリーランスの労働条件と法的保護の向上が期待できます。

参考:副業・兼業|厚生労働省
参考:モデル就業規則|厚生労働省
参考:フリーランスとして安心して働ける環境を 整備するためのガイドライン|厚生労働省

フリーランス保護法の対象

フリーランス保護法は、言葉のとおり、いわゆる「フリーランス」が対象者です。

ちなみに、公正取引委員会や中小企業庁などが発表した「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」によれば、フリーランスとは以下の条件を満たす者を指します。

  • 実店舗を持たない
  • 従業員を雇用していない自営業主や一人社長である
  • 自身の経験や知識、スキルを活用して収入を得ている

組織に属さず個人で仕事を請け負っている方は、フリーランス保護法の対象となります。また、組織に属していても、その組織とは別に雇用契約を結ばず個人事業を営んでいる副業フリーランスのような立場も対象です。

フリーランス保護法は、特定業務委託事業者(仕事を発注する側)と、特定受託事業者(仕事を受注する側)の取引を対象としています。

特定業務委託事業者とは、特定受託事業者に業務委託をする事業者で、従業員を使用する者です。

一方で、特定受託事業者とは業務を委託される事業者で、従業員を雇用せず1人で働く者を指します。

参考:フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン|経済産業省

フリーランス保護法と下請法の違い

取引をおこなう際に立場の弱いものを守る法律として、「下請法(下請代金支払遅延等防止法)」も存在します。

下請法において親会社に禁止しているのは、以下のような項目です。

  • 注文した物品等の受領を拒むこと
  • 下請代金を受領後60日以内に定められた支払期日までに支払わないこと
  • あらかじめ定めた下請代金を減額すること
  • 類似品などの価格または市価に比べて著しく低い下請代金を不当に定めること  など

引用:親事業者の禁止行為|公正取引委員会

ただし下請法では、親事業者と下請事業者という明確な縦の関係性がある取引しか対象とされません。取り扱う金額についても定めがあります。

たとえば、プログラム以外の情報成果物作成委託、運送・倉庫保管・情報処理以外の役務提供委託の場合、下請事業者の資本金が1000万円以下で親事業者の資本金が1000万円超の業務委託契約であれば対象に含まれます。

フリーランス保護法は、このような条件のある下請法よりも、対象範囲が広いことが特徴です。

フリーランス保護法とフリーランスガイドラインの違い

フリーランスガイドラインは、正式名称を「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」といい、2021年3月26日に策定されました。

事業者とフリーランスとの取引において、以下のような既存の法律における適用関係を明らかにしたものです。

  • 独占禁止法
  • 下請代金支払遅延等防止法
  • 労働関係法令

フリーランスガイドラインにより、取引における上記法律の問題行為が明確となりました。ただし、既存の法制度で解決できない問題に対しての効力はありません。また、フリーランスガイドラインに違反した場合の罰則はないなどの問題点もありました。

一方で、フリーランス保護法は新たな法律であり、フリーランスを守る内容が盛り込まれています。さらに、違反した場合の罰則も存在するため、強制力にも期待できるでしょう。

参考:フリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に業務を委託する事業者の方等へ|厚生労働省

フリーランス保護法の内容

フリーランス保護法では、大きく以下3つの内容が定められています。

  • 取引条件の明示や報酬支払期日の設定などのフリーランスが関わる取引の適正化に関すること
  • 育児・介護に関する配慮やハラスメント対策などのフリーランスの就業環境の整備に関すること
  • 違反への罰則に関すること

ここからは、フリーランス保護法の内容に関して詳しく解説します。

フリーランスが関わる取引の適正化に関すること

フリーランス保護法におけるフリーランスが関わる取引の適正化に関することとは、具体的に以下が挙げられます。

  • 取引条件の明示(第3条)
  • 報酬支払期日の設定(第4条)
  • 継続的な取引における禁止行為(第5条)

まず、上記について詳しく解説していきます。

参考:特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)の概要(新規)|厚生労働省

取引条件の明示(第3条)

フリーランス保護法第3条にもとづき、フリーランスに業務を依頼する事業者は、委託後ただちに取引条件を書面またはメールなどの電磁的方法で明示しなければなりません。

ちなみに取引内容とは、給付の内容や報酬の金額、支払期日などのことです。ただし、正当な理由のために委託時に報酬額などを決められない場合は、定められた後ただちに明示すればよいとされています。

明示する内容は今後、実態に合わせ追加・変更される可能性があるため、法律改正の情報を定期的に確認するようにしましょう。

参考:特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)の概要(新規)|厚生労働省

報酬支払期日の設定(第4条)

フリーランス保護法第4条にもとづき、フリーランスに業務を委託する事業者は、報酬支払期日を設定することとされています。

また報酬支払期日は、発注者が給付を受領する日から60日以内の報酬支払期日にしなければなりません。

報酬の支払時期が決められていない場合、発注者が給付を受領した日が報酬の支払時期となります。さらに、再委託をする場合は、発注元から支払いを受ける期日から30日以内に支払期日を設定し、支払うことが求められます。

参考:特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)の概要(新規)|厚生労働省

継続的な取引における禁止行為(第5条)

フリーランス保護法第5条で定められている継続的な取引における禁止行為は、以下のとおり複数あります。

  • フリーランスに責任がないにもかかわらず、受領を拒否したり返品したりすること
  • フリーランスに責任がないにもかかわらず、報酬を減額すること
  • 通常相場と比較して、著しく低い報酬の額を不当に定めること  など

上記のように、フリーランスの利益を不当に害する行為が禁止されます。

「継続的な取引」がどの程度の期間の取引を指すのかは、今後政令で定められる予定です。

参考:特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)の概要(新規)|厚生労働省

フリーランスの就業環境の整備に関すること

フリーランス保護法におけるフリーランスの就業環境の整備に関することとは、具体的に以下が挙げられます。

  • 募集情報の適正な表示(第12条)
  • 育児・介護などに関する配慮(第13条)
  • ハラスメント対策(第14条)
  • 中途解除の制限(第16条)

上記について、詳しく解説します。

参考:特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)の概要(新規)|厚生労働省

募集情報の適正な表示(第12条)

フリーランス保護法第12条には、業務を委託するフリーランスを募集する際の情報提供に関する規定が定められています。

事業者は、マッチングサービスやインターネット、新聞、雑誌などの広告を活用し、業務を委託するフリーランスを募集するケースが多いでしょう。

募集をおこなう際の情報は適正な表示をしなければならず、虚偽の表示はもちろん、誤解を招く表示は禁止されます。また、広告などに掲載する情報は、正確かつ最新の内容でなければなりません。

参考:特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)の概要(新規)|厚生労働省

育児・介護などに関する配慮(第13条)

フリーランスの中には、妊娠や出産、育児、介護などをおこなう人もいます。フリーランス保護法第13条において、フリーランスから申し出があった場合、事業者は妊娠、出産、育児介護などと両立して働けるよう配慮しなければなりません。

ただし、一定期間以上の継続的業務委託の場合は義務、それ以外の単発案件の場合は努力義務とされています。必ず適用されるわけではないため、ご注意ください。どの程度の期間が義務となるかは、今後政令で定められる予定です。

参考:特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)の概要(新規)|厚生労働省

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ハラスメント対策(第14条)

フリーランス保護法第14条にもとづき、事業者はハラスメント対策をおこなわなければなりません。

以下のような各種ハラスメントにより、フリーランスの就業環境が害されないようにする目的があります。

  • セクハラ
  • パワハラ
  • マタハラ  など

具体的には、事業者はハラスメントの相談に応じると共に、相談に対応するための体制整備が求められます。当然ですが、フリーランスが相談をしたからといって、それを理由に契約を解除するなどの不当な扱いは認められません。

参考:特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)の概要(新規)|厚生労働省

中途解除の制限(第16条)

フリーランス保護法第16条により、事業者はフリーランスとの取引における中途解除の制限も義務づけられます。

災害やその他やむを得ない理由がある場合を除き、事業者がフリーランスとの取引を中途解約する場合は、30日前までに予告しなければなりません。また継続的業務委託契約の場合、契約期間が満了するタイミングで契約を更新しないケースにおいても、30日以上前の予告が必要です。

さらに、途中解約されたフリーランスから理由を求められた場合は、ただちに回答する必要があります。

参考:特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)の概要(新規)|厚生労働省

違反への罰則に関すること

フリーランス保護法では、報酬減額や買いたたきなどを禁止して、労働環境の整備を目指しています。

第8条・第9条・第11条・第18条~第20条・第22条において違反した場合、公正取引委員会や中小企業庁長官などから、違反した特定業務委託事業者に対してできることとして挙げられるのは、たとえば以下の項目です。

  • 助言
  • 指導
  • 報告徴収
  • 立入検査
  • 勧告
  • 公表
  • 命令  など

第24条・第25条により、命令の違反および検査の拒否などに対して、50万円以下の罰金が発生する可能性もあります。さらに国は、フリーランスと事業者の取引を適正化し、フリーランスの働く環境の整備を目的に相談対応などの必要な体制を整備する予定です。

明確な罰則が存在するため、法律に定められた内容の強制力が期待できるでしょう。

参考:特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)の概要(新規)|厚生労働省

フリーランス保護法の施行によって期待できること

フリーランスを守るフリーランス保護法の施行は、フリーランスにとってさまざまなメリットが期待できます。

これまで不利な取引を強いられていた環境が改善され、フリーランスとして働きやすくなる可能性があるでしょう。

ここからは、施行により期待できる事業者とフリーランスとの取引適正化、また就労環境整備について、詳しく解説します。

フリーランスの取引の適正化

フリーランス保護法の施行により、事業者とフリーランスとの取引適正化が期待できるでしょう。

具体的には、フリーランス保護法第3条・4条・5条などにより、フリーランスの利益を損なう不当な扱いが禁止されます。

  • 取引条件が明示されない
  • 報酬が60日以内に支払われない
  • 不当な減額や返品がされない
  • 相場と比較して、著しく低い報酬にされない など

発注側の義務や禁止事項が明確化されたため、立場の弱かったフリーランスの取引が適正化されることが期待できるのです。

参考:特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)の概要(新規)|厚生労働省

フリーランスの就労環境整備

そのほか、フリーランス保護法の施行により期待できるのは、フリーランスの就労環境における整備です。

具体的には、フリーランス保護法第12条・13条・14条・16条などにより、以下が求められます。

  • 育児や介護などと両立して業務ができるように配慮する
  • ハラスメント行為に関する相談対応などに必要な体制整備をする など

フリーランスの就労環境が整備され、働きやすくなるでしょう。ただし、義務になるのは継続的業務委託の場合のみで、単発案件は努力義務となる規定もあるため、注意が必要です。

参考:特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)の概要(新規)|厚生労働省

フリーランス保護法の施行による課題・注意点

フリーランスを保護するためのフリーランス保護法ですが、施行による課題や注意点もあります。

ここからは、施行による以下の課題や注意点について見ていきましょう。

  • あいまいな内容もあるため具体的対応が不透明な場合がある
  • 被害を受けた場合でもフリーランス自身の申告が求められる
  • 事業者の負担増によりフリーランスへの発注控えが起こりうる

トラブルに巻き込まれないために、ご確認ください。

あいまいな内容もあるため具体的対応が不透明な場合がある

フリーランス保護法には、明確な定義がされておらず、あいまいな部分もあります。

たとえば、TwitterなどのSNS上における口約束の取引が対象になるか否かは不透明です。また「義務」ではなく「努力義務」の部分もあります

状況によってはフリーランス保護法が適用されず、環境が劇的に変わらないことも考えられるため、ご注意ください。

被害を受けた場合でもフリーランス自身の申告が求められる

フリーランス保護法により、取引内容を見直す事業者があったり、不当な取引の防止につながったりする効果が期待できます。しかし、必ずしも法の内容が守られるとは限りません。

フリーランス保護法の施行後に被害を受けた際には、フリーランス自身が国の行政機関に申告する必要があります。実際のところ、場合によっては契約終了を恐れて申告できない可能性もあるでしょう。実務レベルでは難しい対応といえるかもしれません。

ちなみに、申告を理由とした契約の解除や不利益な取り扱いは、当然禁止されています。

事業者の負担増によりフリーランスへの発注控えが起こりうる

フリーランス保護法はフリーランスの保護を目的としており、メリットも多々ありますが、一方でデメリットも存在します。

具体的には、事業者の負担が増加するために、業務委託契約に影響をおよぼす可能性があることです。

フリーランスに仕事を発注する事業者の中には、一般企業に依頼するよりもコストが安いなどのメリットがあり発注しやすい点が魅力だと考えている事業者が一定数存在します。フリーランス保護法の施行により取引条件が一般企業と同様になるのであれば、信頼性の高い法人に依頼しようと考え、フリーランスへの発注数が減る可能性もあるでしょう。

また、事業者との取引だけではなく、フリーランス同士の取引においても数が減少する可能性はあります。

フリーランス保護法が施行されると企業にも影響がある

フリーランス保護法は、フリーランスを対象とする法律ですが、発注する企業側へも影響があります。

これまで解説したとおり、事業者は以下の対応をおこなわなければなりません。

  • 報酬金額などの取引条件を書面もしくはメールなどで明示する
  • 給付を受領した日から60日以内の報酬支払期日を決めて報酬を支払う
  • 募集情報を正確かつ最新な内容に保つ
  • 育児や介護などと両立して業務ができるように配慮する
  • ハラスメント行為に関する相談対応などに必要な体制整備をするなどの措置を講じる  など

上記をおこなうために、新たな事務作業が発生したり、ルールや体制を整備したりする負担が生じます。下請法の対象外だった小規模事業者も対象となるため、その分負担が増加するでしょう。また、法律遵守と新たな責任が求められます。

参考:特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)の概要(新規)|厚生労働省

フリーランス保護法の施行前にフリーランスが対応すべきこと

フリーランス保護法の2024年秋頃における施行に向けて、必ず準備すべきことはとくにありません。

ただ、法律の内容をしっかり確認して、本記事で解説した以下の内容を理解しておきましょう。

  • 取引をする際に事業者が守らなければならないことや禁止事項
  • フリーランスの就業環境を整備するために事業者が守らなければならないことや禁止事項
  • 事業者の罰則 など

たとえば取引をしている相手が悪質の事業者であったり事業者が理解していなかったりする場合、フリーランス側から発信をしなければ、法律の内容が遵守されない可能性があります。法律の内容が遵守されなければ、不利な取引を強制され続けるケースがあり、フリーランス保護法の意味がありません。

また、施行に合わせて、フリーランスとの業務委託契約を見直す事業者もあるでしょう。

さまざまなケースを想定し、クライアントと日頃からコミュニケーションをとっておくことが重要です。

参考:フリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に業務を委託する事業者の方等へ|厚生労働省

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まとめ

本記事では、フリーランス保護法の概要や内容、期待できること、課題・注意点、施行前にフリーランスが対応すべきことなどについて詳しく解説しました。

フリーランス保護法は、フリーランスの保護を目的とし、事業者の取引の適正化や就業環境の整備などを義務づける法律です。

フリーランスに業務を委託する事業者に対して以下のような事項を定めているため、報酬減額や買いたたきなどの防止、労働環境の改善などが期待できます。

  • 取引条件の明示
  • 報酬支払期日の設定
  • 継続的な取引における禁止行為
  • 募集情報の適正な表示
  • 育児・介護などに関する配慮
  • ハラスメント対策
  • 中途解除の制限  など

2024年秋頃の施行まで、とくにフリーランス側で必須とされる対応事項はありませんが、内容をよく理解し、クライアントとのコミュニケーションを適切に取るよう心掛けましょう。

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