フリーランスの消費税はいつから払う?インボイス制度や納税方法を解説

フリーランスとして活動を始めると、さまざまな税金について考える必要が出てきます。中でも「消費税」は、請求書の発行や確定申告に直接関わるため、多くの人が悩むポイントではないでしょうか。「自分は消費税を納める必要があるの?」「インボイス制度ってよく聞くけど、結局どうすればいいの?」といった疑問や不安を抱えている方も多いはずです。

この記事では、フリーランスが知っておくべき消費税の基本的な知識から、2023年10月に始まったインボイス制度の影響、具体的な計算方法や納税手続きの流れまで、初心者の方にも分かりやすく解説します。税金に関する正しい知識を身につけ、安心して事業に集中するための一歩を踏み出しましょう。

フリーランスに消費税の納税義務はある?

フリーランスとして事業を行う上で、消費税を納める義務があるかどうかは非常に重要な問題です。まずは、消費税の基本的な仕組みと、納税義務の有無を分ける「課税事業者」と「免税事業者」の違いについて理解しましょう。

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消費税の基本的な仕組み

消費税は、商品やサービスの提供といった取引に対して課される税金です。フリーランスが提供するサービスもこの取引にあたるため、原則として消費税の対象となります。事業者(クライアント)から報酬を受け取る際には、報酬額に消費税分を上乗せして請求し、その預かった消費税を国に納めるのが基本的な流れです。つまり、フリーランスは事業者(クライアント)から消費税を預かり、代わりに納税する役割を担っています。

納税義務が決まる「課税事業者」と「免税事業者」の違い

すべてのフリーランスが消費税を納めなければならないわけではありません。消費税の納税義務がある事業者を「課税事業者」、納税が免除される事業者を「免税事業者」と呼びます。どちらに該当するかによって、確定申告の手間や取引先との関係も変わってくるため、その違いを正確に把握しておくことが大切です。

項目課税事業者免税事業者
納税義務ありなし
主な該当条件基準期間の課税売上高が1,000万円を超える基準期間の課税売上高が1,000万円以下
インボイスの発行可能(要登録)不可
消費税の請求可能可能

消費税を納める必要がでてくる2つのケース

フリーランスが免税事業者から課税事業者になり、消費税を納める義務が発生するのは、主に以下の2つのケースです。

一つ目は、基準期間の課税売上高が1,000万円を超えた場合です。個人事業主の場合、基準期間は前々年(2年前)の1月1日から12月31日までを指します。例えば、2023年の売上が1,000万円を超えた場合、2025年から課税事業者となります。また、前年の1月1日から6月30日までの半年間の課税売上高が1,000万円を超えた場合も、その年から課税事業者になるため注意が必要です。

二つ目は、自らの意思で課税事業者になることを選択した場合です。これは主に、後述する「インボイス制度」に対応するために行われます。「消費税課税事業者選択届出書」を税務署に提出することで、売上高にかかわらず課税事業者になることができます。

フリーランスが知るべきインボイス制度とは?

2023年10月から始まったインボイス制度は、多くのフリーランスにとって大きな関心事です。この制度が事業にどのような影響を与えるのか、そしてどう対応すべきかを解説します。

インボイス制度の概要とフリーランスへの影響

インボイス制度(適格請求書等保存方式)とは、消費税の仕入税額控除を正しく行うための仕組みです。取引先(買い手)が仕入税額控除を受けるためには、売り手であるフリーランスが発行する「インボイス(適格請求書)」が必要になります。

このインボイスを発行できるのは、税務署に登録した「適格請求書発行事業者」のみです。そして、この登録ができるのは課税事業者に限られます。そのため、取引先が仕入税額控除を重視する場合、免税事業者のままでは取引が不利になったり、消費税分の値下げを交渉されたりする可能性が考えられます。

あえて免税事業者を続ける選択肢

インボイス制度が始まっても、免税事業者のままでいることを選択することも可能です。取引先が一般消費者や、仕入税額控除を必要としない事業者(同じ免税事業者や簡易課税制度を利用している事業者など)が中心であれば、インボイスを発行できなくても影響は少ないかもしれません。免税事業者のままでいれば、消費税の納税義務がなく、申告の手間もかからないというメリットがあります。ただし、新規の取引先、特に企業との取引では、インボイスを発行できないことが契約の障壁になるリスクも考慮する必要があります。

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課税事業者になりインボイスを発行する選択肢

多くの企業との取引がある場合や、今後の事業拡大を見据える場合は、課税事業者となりインボイス発行事業者になる選択が有力です。これにより、取引先は安心して仕入税額控除を受けられるため、取引の継続や新規顧客の獲得において有利に働く可能性があります。ただし、課税事業者になると消費税の申告・納税の義務が生じ、経理処理の負担が増える点は理解しておく必要があります。

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納める消費税の計算方法は2種類

課税事業者になった場合、納めるべき消費税額を計算する必要があります。計算方法には「本則課税(一般課税)」と「簡易課税制度」の2種類があり、どちらを選択するかで納税額や事務負担が変わります。

原則の計算方法「本則課税(一般課税)」

本則課税は、原則的な消費税の計算方法です。計算式は以下の通りです。

納税額 = 売上にかかる消費税額 ー 仕入にかかる消費税額

例えば、年間売上が550万円(うち消費税50万円)、経費(仕入)が220万円(うち消費税20万円)だった場合、納税額は「50万円 – 20万円 = 30万円」となります。この方法では、正確な納税額を算出できますが、すべての経費について消費税額を正確に把握し、記録しておく必要があるため、事務作業が煩雑になります。

計算が簡単な「簡易課税制度」

簡易課税制度は、基準期間の課税売上高が5,000万円以下の中小事業者の事務負担を軽減するための制度です。 この制度では、実際の仕入にかかった消費税額を計算せず、売上にかかる消費税額に業種ごとに定められた「みなし仕入率」を掛けて仕入税額を算出します。

納税額 = 売上にかかる消費税額 ー (売上にかかる消費税額 × みなし仕入率)

事業区分みなし仕入率該当する事業(例)
第一種事業90%卸売業
第二種事業80%小売業
第三種事業70%製造業、建設業など
第四種事業60%飲食店業など
第五種事業50%サービス業(ライター、デザイナー、エンジニアなど)、運輸通信業
第六種事業40%不動産業

例えば、フリーランスのデザイナー(第五種事業)で、年間売上が550万円(うち消費税50万円)の場合、納税額は「50万円 – (50万円 × 50%) = 25万円」となります。実際の経費が少ない場合には、本則課税よりも納税額を抑えられる可能性があります。この制度を利用するには、事前に「消費税簡易課税制度選択届出書」の提出が必要です。

【インボイス制度の特例】2割特例とは

インボイス制度を機に免税事業者から課税事業者になったフリーランスのために、負担を軽減する「2割特例」という措置が設けられています。 これは、売上にかかる消費税額の2割を納税額とする計算方法です。

納税額 = 売上にかかる消費税額 × 20%

この特例は、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間が対象です。 事前の届出は不要で、確定申告時に適用するかどうかを選択できます。 簡易課税よりも有利になるケースが多いため、対象となるフリーランスは必ず検討しましょう。

消費税の申告から納税までの流れ

課税事業者になったら、年に一度、確定申告を行い消費税を納税する必要があります。手続きの流れを事前に把握し、計画的に準備を進めましょう。

必要な届出と提出時期

課税事業者になる場合や簡易課税制度を選択する場合には、それぞれ届出が必要です。

届出書提出が必要なケース提出期限
消費税課税事業者選択届出書売上1,000万円以下で自ら課税事業者になる場合適用を受けたい課税期間の初日の前日まで
適格請求書発行事業者の登録申請書インボイスを発行したい場合登録を受けたい日から15日前まで
消費税簡易課税制度選択届出書簡易課税制度を利用したい場合適用を受けたい課税期間の初日の前日まで

消費税の確定申告と納税の時期

個人事業主の場合、消費税の確定申告と納税の期限は、翌年の3月31日です。所得税の確定申告(翌年3月15日)とは期限が異なるため、注意が必要です。申告書を作成し、税務署に提出します。

消費税の納付方法

消費税の納付には、いくつかの方法があります。

  • 振替納税: 指定した金融機関の口座から自動で引き落とされる方法です。事前に手続きが必要ですが、手数料はかからず、納付忘れも防げます。
  • ダイレクト納付(e-Tax): e-Taxを利用して、インターネットバンキング経由で電子納税する方法です。
  • クレジットカード納付: 専用サイトを通じてクレジットカードで納付する方法です。ポイントが貯まるメリットがありますが、決済手数料がかかります。
  • 金融機関や税務署の窓口での現金納付: 納付書を使って現金で支払う方法です。
  • コンビニ納付: QRコードを利用してコンビニのレジで支払う方法です(30万円以下の場合)。

ご自身の都合に合った方法を選びましょう。

フリーランスが消費税で損しないための注意点

消費税に関する知識不足は、思わぬトラブルや損失につながることがあります。日々の取引で意識しておきたい2つのポイントを紹介します。

請求書には消費税額を必ず明記する

クライアントへの請求書を作成する際は、本体価格と消費税額を明確に分けて記載しましょう。「小計」「消費税(10%)」「合計金額」といった形で、誰が見ても内訳が分かるようにすることが重要です。特にインボイスを発行する場合は、登録番号や適用税率など、定められた項目を正確に記載する必要があります。これにより、取引先との金銭トラブルを防ぎ、信頼関係を築くことができます。

契約時に報酬が「税込」か「税別」かを確認する

クライアントと業務委託契約を結ぶ際には、提示された報酬額が「税込(内税)」なのか「税別(外税)」なのかを必ず確認しましょう。例えば、報酬10万円の案件で、この認識がずれていると、消費税分の1万円を受け取れるかどうかが変わってしまいます。口頭での確認だけでなく、契約書や発注書に「報酬〇〇円(税別)」のように明記してもらうことが、後のトラブルを避けるために最も確実な方法です。

まとめ

フリーランスにとって消費税は、事業を続ける上で避けては通れない重要なテーマです。課税売上高が1,000万円を超えた場合や、インボイス制度に対応するために課税事業者になると、消費税の申告と納税の義務が発生します。自身の事業状況を正確に把握し、課税事業者になるか、どの計算方法を選択するかを慎重に判断することが大切です。本記事で解説した内容を参考に、税金に関する不安を解消し、事業の成長に繋げてください。

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