個人事業主の廃業について

はじめに

はじめまして。法人設立をして現在は社長ですが、元フリーランスのエンジニアです。
約1年前に法人設立をしてなんとか1期目を乗り越え2期目に入りました。フリーランスのエンジニアについては本当に優秀な方に記事をお任せして、個人事業主の廃業のことを書いていきたいと思います。


執筆者:元フリーランスエンジニア KN

東京のWeb広告代理店にて営業管理職を経験し上場メンバーとしてストックオプションで左団扇。その後、大学時代に情報工学を専攻していた経緯もありITの世界に裸一貫で飛び込む。
2012年に、当時は珍しかったフリーランスに転身。専門はインフラ、ネットワーク、クラウド、BCP策定、ISMS導入、内部統制策定など。現在はPMを行いながら自身の法人を立ち上げ、自社プロダクトを企画・制作中。

いつか来るその日の話

個人事業主の廃業についての話を書いていこうと思います。
ここではネガティブな方向ではなく、ポジティブな方向、法人経営をし始めた時についてお話します。

個人事業主を廃業するのは、開業する時と同じでとても簡単です。
税務署に行って、「個人事業の開業届出・廃業届出等手続」という書類と、「所得税の青色申告の取りやめ届出書」を頂くことになります。また、この記事を見ている方であれば、「事業廃止届出書」なんてものもあるかもしれません。
このあたりは、インボイスが始まり課税事業者になっているかどうかで、「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」なども書類で代用できたりとかなり複雑です。
税理士さんに相談するか、税務署に行って説明を受けてきた方が良いケースの方がほとんどなので、廃業届を取りに行くタイミングで説明を受けられるように相談窓口で予約などをすると良いでしょう。

さらに、専従者を置いているケースや、給与支払いをしている従業員がいる場合などはもっと複雑になります。ここで一つインターネットで検索しても出てこないような事例を書きたいと思います。
「個人事業の開業届出・廃業届出等手続」などは、2部作成して1部を提出して、2部目を控えとして手元においておくことができるのですが、必ず控えは作成しておくようにしましょう。

この控えが必要なタイミングで、無いと非常に困ることになります。すでに提出してしまった書類は税務署に行っても戻してくれることはありません。それどころか、その出した書類に対して「開示請求」を行う必要がでてきてしまいます。場所によっては、「開示請求」の手続きを行い、実際に1ヶ月程度は手元に書類が戻ってこないというとんでもないことになりますので、絶対に控えを作成しましょう。

開示請求まで待てない、なんて時もあったりするかもしれませんが、税務署によっては、再度、「個人事業の開業届出・廃業届出等手続」の廃業届を出すことで回避できたりするのですが、このあたりは個別の税務署の判断や対応になります。
※筆者が知っている範囲ですと、東京23区内の某税務署と、某県の某税務署では、廃業届を再度出す、といった案内がされます。開業届を出していないのに廃業届が受理されるという不思議な感じなのですが、税務署での届出書類の処理上、廃業届だけが複数回提出されても問題ないとのこと・・・。

考えている以上に、提出する書類の種類が多いので、確認しながら進めるとよいでしょう。特に「小規模事業共済」などに入っている場合、個人事業主を廃業した後に小規模企業共済を辞める際や会社役員として継続する際に必要になってくる書類だったりするので気を付けましょう。

予定納税を避けるために

フリーランスで1回でも確定申告をしていれば、翌年から予定納税をすることはご存知だと思いますが、個人事業主を廃業した後でもこの予定納税の納付通知書が送られてきます。
例えば、個人事業主を1月に廃業したとしても、予定納税の通知書が送られてきてしまうのです。
これをそのまま放置しておくと、支払うことになりますので回避しなければなりません。
「所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請書」という少し長ったらしい文章がこれにあたります。これを税務署に取りにいって提出することになりますが、この申請が少し面倒です。

この申請は毎年7月から受付がされるのですが、7月以前には受付をしてもらえません。
税務署にこの用紙を取りにいっても貰うことが出来ないので、7月になってから取りにいくことになります。そして、受付期間が2週間程度と非常に短い期間しかありません。
※2024年7月は、特例で1か月受付をしていました。

ある程度の納税額の方であれば、この予定納税の額の大きさはよくご存じだと思います。7月と11月の予定納税を避けたい方は、この申請書を提出しましょう。税理士さんに依頼すると簡単に作ってくれるので、まとめて頼んでしまうのが簡単かもしれません。

この申請書を出さなかった場合、予定納税をして、確定申告が終わった後に還付という形で戻ってきます。これが確定申告が終わった5月頃になるので、手元にお金を置いておきたくない方以外は避けた方がいいです。
筆者の場合、予定納税を避け、増資という形で事業にお金を入れることができました。起業してから最初の時期は、僅かな資金でもかき集めて事業を回すことに使うことになりますので、ここで少額であっても1年近く資金を拘束されることは避けた方がいいです。

おわりに

個人事業主を廃業せずにそのまま存続させるなんて方法もあります。フリーランスで生活している方なら、個人事業主であることのメリットをご存知かもしれません。
平たく言うと、会社員(社長など)をやりながら個人事業主を併用するという方法です。新規で始めた個人事業主ではなく、ある程度の営業実績がある個人事業主というのが重要だったりするんですが、そこは、あまり詳しくは書くのは止めておこうと思います。これをやるのであれば、税理士さんとよくよく相談をされた方がよいです。個人的にはお勧めしませんが、税制をうまく活用するという方向であるなら、検討してみるのもよいかもしれません。ただし、全て自己責任でお願いします。  

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