フリーランスは開業届を提出する義務がある?そのメリットやタイミングについてもご紹介
フリーランスとして独立する際には、やらなければならない公的手続きが複数あります。フリーランスとしての本業も最初のうちは特に大変なので、なるべく公的手続きは後回しにしたいと考えている方も多いでしょう。
そのようなフリーランスの公的手続きのうちの一つに開業届の提出があります。人によっては開業届が面倒であったり、記載内容がまだはっきりしていないためそのままにしているかもしれません。
では、フリーランスが開業届を提出しなかった場合どのようなことが起こるのでしょう?この記事では開業届を提出する際のメリットとデメリット、書類の書き方を解説します。
目次
開業届とは
開業届とは新たに事業を開始した際に、税務署を届け出るための手続きを行う書類で、正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」といいます。
フリーランスは給料から所得税が天引きされる会社員と違って、自分で所得税を計算して確定申告を行って所得税を支払う必要があリます。
開業届を提出すると管轄の税務署に個人事業主として所得税を納める通知ができ、税務署は個人事業主が所得税の申告、納税を行っているかを管理します。
参考ページ:[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続|国税庁
開業届は2種類ある
フリーランスが提出する開業届には2つの種類があります。
税務署に提出する「個人事業の開業・廃業等届出書」と都道府県の税務署に提出する「個人事業税の事業開始等申告書」です。
個人事業の開業・廃業届出書
いわゆる一般的な開業届のことです。
事業を始めてから1ヶ月以内に管轄の税務署宛に提出する書類です。「1ヶ月以内」とありますが、提出しなくても罰則はありません。ただし、青色申告する場合にはこの書類と「青色申告承認申請書」が必要です。
開業届は国税庁のWebサイトからダウンロード、もしくは最寄りの税務署で配布しています。管轄の税務署は下記のサイトで調べてみてください。
参考ページ:税務署の所在地などを知りたい方|国税庁
個人事業税の事業開始等申告書
フリーランスとして個人事業を開始したことを都道府県税事務所に知らせるための書類です。各都道府県によって提出先、提出期限が異なります。(東京都内の場合は事業を始めてから15日以内)
各都道府県のサイトに書類や提出期限、提出場所などの詳細があります。授業開始等申告書 都道府県」などで検索すると発見できると思います。
「個人事業税の事業開始等申告書」も届出をしなくても罰則はありません。
開業届の提出に罰則はないが納税の義務は発生する
繰り返しになりますが、フリーランスは必ずしも開業届を提出する必要はありません。
ただし、フリーランスになると納税の義務は発生します。開業届は所得税法で、事業開始から1ヶ月以内に提出しなければならないと定められています。
開業届は義務化こそされているものの、提出しなかったからといって特に罰則はありません。納税義務は、開業届ではなくフリーランスとしての収入に対して発生します。フリーランスは開業届を提出しなくても罰則はありませんが、納税を怠ると罰則が科せられる可能性があるため注意が必要です。
参考ページ:[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続
フリーランスは開業届を提出することで個人事業主となる
フリーランスとは、特定の企業や団体に所属せずに業務を行う人のことを指します。法律上フリーランスの定義が存在するわけではなく、個人で働いている人をフリーランスと呼んでいるだけです。
一方で、個人事業主は税法上の区分になります。フリーランスのような働き方をしている人を税法上区分すると個人事業主になるということです。そして、フリーランスは税務署に開業届を提出することで税法上の個人事業主に区分されます。
フリーランスが開業届を提出する5つのメリット
フリーランスが開業届を提出することで、以下5つのメリットを得られます。
- 青色申告ができる
- 赤字を繰り越すことができる
- 家族への給与を経費として申請できる
- 事業用の銀行口座を開設できる
- 社会的信用の向上
それぞれ解説していきます。
青色申告ができる
フリーランスは、開業届を提出すると青色申告ができます。一方で、開業届を提出していないと白色申告しかできません。白色申告は税務控除を受けられないのに対し、青色申告では10万円もしくは65万円の控除を受けることができます。
また、赤字の3年間繰り越し、減価償却資産を一括経費にできる、といったメリットもあります。そのため、フリーランスで業績を伸ばしていくためには、白色申告よりも青色申告のほうが有利であるといえます。
参考ページ:青色申告特別控除
参考ページ:フリーランスの青色申告のやり方は?初めての方でもわかりやすく解説|Relance
赤字を繰り越すことができる
フリーランスが開業届を出すことでできる青色申告は、赤字を3年間繰り越せます。この繰り越しの仕組みは、損失申告とも言われます。事業で赤字が出た場合、その赤字分を翌年以降の黒字と相殺し、黒字の年分の税金を節税できるということです。
損失が連続した際に、累計して計算することも可能です。たとえば事業開始から数年はどうしても赤字が続き、その後黒字になることが考えられます。青色申告であれば、このような場合に一気に納税額が増加することを防げます。
黒字化したタイミングでは負債が残っていることが多いため、赤字のうちに青色申告ができるように準備しておき、黒字化したタイミングで相殺することで事業継続につながります。
家族への給与を経費として申請できる
フリーランスは、開業届を出して青色申告をしていれば、家族への給与をすべて経費として申請できます。白色申告の場合、給与として差し引ける金額に限度があります。
具体的には、配偶者が86万円、その他の親族は50万円となっています。家族が従業員になっている場合、フリーランスは開業届を提出したほうがよいといえます。
参照;国税庁HP青色事業専従者給与と事業専従者控除
事業用の銀行口座を開設できる
フリーランスは、開業届を出していると、事業用の銀行口座を開設できます。逆に言えば、事業用口座の開設時に銀行に開業届を提出する必要があります。事業開始から数年経っているならば、確定申告書類で代用できる場合もあるでしょう。
そのため、開業届を出していなくても納税していれば、事業用の銀行口座を開設できる可能性がありますが、開業届を出している方がより確実です。事業用の銀行口座を開設することで、プライベートと事業の収支を区別して把握しやすいことや、確定申告がスムーズといったメリットがあります。
社会的信用の向上
開業届を提出すると社会的信用が向上するといったメリットがあります。
税務署から個人事業主として事業内容や業務場所を認められることで、社会的な信用が生まれます。それゆえ、事業用の銀行口座を開設できたり、融資を受けられたりなど利点も発生します。取引先に開業届を提出するわけではないので、取引先から見れば開業届を提出しているかどうか判断はできません。
そのため取引先から見れば変化はありませんが、特に金融機関からは社会的信用が向上するということです。
フリーランスが開業届を提出するデメリット
一方でフリーランスが開業届を提出すると、失業保険が適用されなくなるというデメリットもあります。失業保険とは、失業した場合や退職した場合に失業手当を受けられる制度です。失業保険は、求職活動を行っている人にのみ適用されるため、事業主になってしまうと保険の対象外になってしまいます。
開業届を提出する際には、このようなデメリットも念頭に置く必要があるでしょう。
参照;ハローワーク インターネットサービスHPよくあるご質問(雇用保険について)
フリーランスが開業届を出すタイミング
ここまでフリーランスが開業届を出すメリット、デメリットを見てきました。フリーランスは開業届を出さなくても事業を行うことができます。では、どのようなタイミングに開業届を出した方が良いのでしょうか。
結論として、開業届を出すタイミングはいつでも問題ありません。提出が遅れても罰則などはなく、また提出自体しなくても問題はありません。ただし、上でご紹介したような開業届のメリットを享受できなくなります。
特に、青色申告ができなくなるデメリットは大きいでしょう。開業届を提出していなくても、納税が必要なことは先ほどご説明した通りです。そして、開業届を提出していない場合は白色申告しかできません。
赤字の場合は青色申告のメリットがなさそうですが、赤字のうちから青色申告をしておくことで黒字化したときに繰り越し相殺ができます。現状あまり利益が出ていなくても、将来的な節税効果を考えて早めに開業届を出すに越したことはないでしょう。
開業届を遡って提出することができるのか?
開業届は遡って提出することも可能です。遡るというのは、開業日を遡って記載しても良いということです。提出日は遡ることはできません。また、遡って青色申告をすることはできません。
青色申告をするためには開業届と一緒に青色申告承認申請書を提出する必要があり、青色申告承認申請書は遡って提出することはできないためです。
開業届の書き方
実際の開業届の書き方を例として解説します。
①提出する税務署、提出日
最寄りの税務署名、書類の提出日をを記入します。下記のサイトで管轄の税務署を検索できます。
参考ページ:税務署の所在地などを知りたい方|国税庁
②納税地、上記以外の住所地・事業所等
「住所地」、「居所地」、「事業所等」のいずれかを選択して、その住所と電話番号を記入します。電話番号は携帯電話番号でも問題ありません。
住所地、居所地、事業所等の違いは下記になります。
住所地 | 実際に生活の拠点として住んでいる場所の住所自宅の住所など |
居所地 | 一時的に住んでいる場所海外居住で日本国内を活動拠点にしている場合など |
事業所等 | 店舗や事務所の住所 |
③氏名、生年月日、個人番号
事業者の氏名と生年月日、マイナンバーカードに記載されている12桁の個人番号を記入します。
④職業、屋号
職業欄にはプログラマーやライターなどの具体的な職業名を記入してください。屋号には事業の名前を記入します。もし決まっていなければ空欄でも構いません。
⑤届け出の区分・所得の種類
「開業」に◯をつけて、その他は未記入のままで大丈夫です。
所得の種類ですが、フリーランスの皆さんは多くの場合「事業所得」になります。
⑥開業・廃業等日
開業した日を記入します。提出日と開業日が異なっていても大丈夫です。明確なルールはありませんが、自分で開業したと思っている日付で問題ありません。
⑦事業所等を新増設、移転、廃止した場合
新規開業の場合は未記入となります。
⑧開業・廃業とに伴う届出書の提出の有無
「青色申告承認申請書」も同時に提出する場合は「有」を選んでください。フリーランスでは少ないと思いますが、「課税事業者選択届出書」も同時に提出する場合は「有」で記入してください。
⑨事業の概要
事業の内容を詳しく記入してください。フロントエンドエンジニアであれば「企業や個人を対象にWebサイトの制作、開発を行う」といった感じです。
⑩給与等の支払いの状況
自分以外に従業員を雇っている場合は記入が必要です、「専従者」は家族を従業員として雇用している場合、「使用人」は家族でない誰かを雇用している場合です。
「給与の定め方」には「月給〇〇円」など給与の中身についての記載が必要です。
「税額の有無」は「有」を選択します。給与を支払う際には基本的に源泉徴収が必要なためです。
⑪源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提出の有無
源泉所得税は原則給与支払日の翌月10日までに納付する必要がありますが、この申請書を出すと年2回の納付にまとめることができます。合わせて提出する場合は「有」を選んでください。
⑫給与支払いを開始する年月日
従業員に対して給与の支払いを開始する日付を記入します。
⑬関与税理士
もし顧問税理士がいる場合は氏名と電話番号を記入します。
フリーランスは開業届を税務署に提出しよう
フリーランスは開業届を提出しなくても問題なく事業を行えます。ただし、総合的に考えると早めに開業届を提出しておいた方が良いでしょう。開業届の提出方法は簡単です。
国税庁のダウンロードサイトからPDFファイルを入手し、記載して税務署に提出するだけです。不明点があれば、税務署に提出しに行った際に直接職員に質問することができます。
開業届と一緒に青色申告申請書を提出することがおすすめ
開業届を提出するタイミングで、一緒に青色申告申請書を提出した方が良いです。青色申告申請書を提出することで、青色申告ができるようになるからです。
開業届を出す最大のメリットは青色申告と言っても過言ではないので、一緒に青色申告申請書を提出しなければ開業届のメリットを十分に活かせません。
青色申告申請書は後からいつでも提出することができますが、提出が遅れるとその年度の確定申告を白色でしなければならない可能性があります。なるべく早めに青色申告を始めるために、開業届と一緒という最短のタイミングで青色申告申請書も提出しておくのがベストです。
フリーランスの開業届に関するよくある質問
フリーランスの開業届に関するよくある質問とその回答をご紹介します。
開業届を出した後にはどのような手続きが必要?
フリーランスは開業届だけでなく公的な手続きが必要です。
具体的には、国民健康保険と国民年金保険への切り替えが必要になります。健康保険に関しては会社員時代のものをそのまま引き継ぐ可能性がありますが、その場合も手続きは必要です。
また、開業届を提出していなくても事業の継続自体には問題がないものの、健康保険や年金保険は手続きしないと病院で自費診療になることや、年金未払いとなり将来受け取れる年金額が減少するリスクがあります。
保険の手続きは義務化されていて、なおかつ開業届よりもチェックが厳しいので、市役所などの公的機関から連絡が入る可能性が高いでしょう。健康保険や年金保険への切り替えを行わずに放置していると、後から今までの支払い分をまとめて請求されたり、資産を差し押さえられる可能性もあります。
複数の仕事をしている場合職業欄に何を記載すればいいの?
職業欄の内容に明確な決まりはありません。
あまりにも特殊な内容だと税務署の職員から質問される可能性がありますが、特殊な内容でなければ何を書いても差支えないでしょう。例えば、複数の仕事で生計を立てている場合でも、その中で代表的なものを一つ選んで記載しておけば問題ありません。
仮に、開業届に記載した職業と実態が多少異なっていても、税務署に指摘されることはないでしょう。また、フリーランスの場合は特に開業届を提出した頃と数年後で事業内容が変わってくるかもしれません。この場合も、改めて開業届を提出する必要はありません。
開業届の住所に自宅を記載したくない場合は?
開業届に住所を記載しても、税務署以外の外部に個人情報が洩れる心配はないでしょう。しかし、それでも開業届に住所を記載したくない方もいるかもしれません。その場合、バーチャルオフィスなどを住所として記載することも可能です。
バーチャルオフィスの住所を記載する場合、納税地はバーチャルオフィスが存在する住所の管轄税務署ということになります。バーチャルオフィスの住所が自宅から遠い場合、直接税務署に開業届を持って行くのは大変です。
開業届は郵送やオンラインで提出することも可能なので、納税地が自宅から遠くなる場合は特に郵送やオンラインでの提出がおすすめです。
まとめ
フリーランスは開業届の提出が一応は義務付けられているものの、仮に開業届を提出しなかったからといって特に罰則はありません。開業届を提出せずにフリーランスとして長年活動している人も多いでしょう。
税務署からのお咎めなどはないのですが、開業届を出していなくても納税の義務はあります。フリーランスとして一定の収入があれば納税は必要で、また納税の際には開業届を出していないと青色申告ができないので損をする可能性があります。
開業届の提出は必須ではありませんが、長い目で見れば開業届を提出しておいた方がお得な場合が多いです。余裕があれば早めに提出しておくことをおすすめします。
関連記事