フリーランスは雇用保険に加入できない?会社員退職後の注意点や代替制度を知ろう

突然のケガや病気などによって働けなくなった際、頼りになるのが雇用保険です。

しかしフリーランスの場合、原則として雇用保険に加入できないことをご存知でしょうか。

この記事では、フリーランスと雇用保険の関係について詳しく解説します。会社員を退職したあとの注意点、フリーランスでも利用できる雇用保険の代替制度についてもご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

55%以上が月額100万円以上!

原則としてフリーランスは雇用保険に加入できない

結論から申し上げると、フリーランスという働き方をしている人は、原則として雇用保険に加入できません。

そもそもの前提として、雇用保険とは被雇用者…つまり会社・組織に雇用されている人のための強制保険制度です。社員のみに留まらずアルバイト・パートなどの非正規も含め、労働者として雇用されている立場であれば、すべて雇用保険が適用されます。

雇用保険に加入するためには、事業主に雇用されていることが最低条件です。個人として働いているフリーランスの場合はこれに該当せず、対象外となります。そのため、雇用保険には加入できないのです。

雇用保険とは|フリーランスと雇用保険の関係

会社・組織に属さず独立して働くフリーランスであっても、雇用保険とは決して無関係ではありません。フリーランスと雇用保険について解説する前に、まず雇用保険とはどのようなものか、また、その加入条件について詳しく見ていきましょう。

そもそも雇用保険とは、政府(厚生労働省)が管掌する強制保険制度であり、被雇用者を保護する「労働保険」の一部です。労働者を雇用する事業には、原則として強制的に雇用保険が適用されます。

なお労働保険とは、「労働者災害補償保険(労災保険)」と雇用保険とを総称した保険制度です。労働者を1人でも雇用している企業・組織は、業種・規模を問わず、必ず労働保険の加入手続きをおこない、労働保険料を納付することが義務づけられています。

参考:労働保険とはこのような制度です|厚生労働省

雇用保険の加入条件|雇用保険は被雇用者を保護する制度

雇用保険には加入条件があり、以下のように定められています。

  • 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
  • 31日以上の雇用見込みがあること

この規定は、パートやアルバイトなどの雇用形態、また事業主や労働者からの加入希望の有無などにかかわらず、要件に該当すれば必ず加入しなければなりません。

基本的に学生は雇用保険に加入できませんが、以下の場合には雇用保険の加入条件に該当するとみなされます。

  • 卒業見込があり、卒業前に就職し、卒業後も引き続き同一事業所に勤務する予定の人
  • 休学中の人(在学を証明する書類が必要)
  • 事業主の指示や承認を受け、雇用関係を存続したままで大学院などへ在学している人
  • 一定の出席日数を課程終了の要件としない学校に在学し、同種の業務従事者と同様に勤務できると認められる人

上記からわかるように、雇用保険は、企業や事業主に雇用されており一定の条件を満たす場合の義務ともいえる制度です。

参考:被保険者の詳細、被保険者となる具体例について|厚生労働省

フリーランスでも雇用保険に加入できるケース

先述のとおりフリーランスは原則として雇用保険に加入できませんが、条件によっては加入できるケースもあります。

フリーランスでも雇用保険に加入できる2つのケースについて、具体的に見ていきましょう。

本人加入可|ダブルワークなどで企業に雇用されている場合

ダブルワークなどで企業に正社員として雇用されている場合は、たとえフリーランスとして働いていたとしても、雇用保険に加入できます。

ただし前提条件として、前項でご紹介した雇用保険の加入条件を満たしていなければなりません。また、複数の事業に携わっていたとしても、雇用保険は1社でしか加入できない点には注意が必要です。

原則として、「生計を維持するに必要な主たる賃金を受ける雇用関係にある会社」…つまり収入が多いほうの会社の雇用保険に加入することとなっています。

参考:Q&A~事業主の皆様へ~(Q6)|厚生労働省

本人加入不可|従業員を雇う場合は従業員を加入させる義務がある

フリーランスとして個人事業をおこなっているものの、人手が必要となり従業員を雇うということもあるかもしれません。

この場合、フリーランスであっても事業に雇用が発生していることとなり、雇用主は従業員に対して雇用保険の加入手続きをおこなう必要があります。こういったケースでは、雇用されている側は、フリーランスでも雇用保険に加入できることとなるのです。

ただし、家族を従業員として雇っている場合には、原則として労災保険や雇用保険の対象外となります。

家族が雇用保険の対象となるためには、以下の条件をすべて満たしていなければなりません。

  1. 業務をおこなうにあたり、事業主の指揮命令に従っていることが明確
  2. 始業・終業時間や休憩時間、休日・休暇、および賃金の決定や計算方法、支払時期などが他の従業員と同じである
  3. 事業主と利益関係のある地位(取締役など)にない

また、従業員を雇用するフリーランス本人は被雇用者には該当しないため、雇用保険に加入できない点にも留意しましょう。

参考:Q&A~事業主の皆様へ~(Q5)|厚生労働省

雇用保険の注意点|会社員退職後にフリーランスになる場合

次に、雇用保険の注意点について見ていきましょう。

一般的に、会社員として企業・組織に従事していた人が退職した場合には、失業手当や再就職手当を受け取れます。しかし、フリーランスになる場合は、原則としてこれらを受け取れません。。

原則としてフリーランスになると失業手当や再就職手当は受け取れない

会社員として働いていた人がフリーランスとしてすぐに働き出した場合には、失業給付や再就職手当を受け取れない可能性があります。

失業給付は、「就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力があり、積極的に仕事を探しているのにもかかわらず就業していない」と認定された場合(=「失業」状態)に支給される給付金です。

また、再就職手当は、雇用保険の基本手当(失業手当)受給資格を得てから開業した場合に受け取れる給付金のことを指します。

フリーランスとして独立することは、雇用保険制度における求職活動に該当しないため、原則として失業手当や再就職手当は受け取れません。

条件に該当していないにもかかわらず給付金を受給すると、不正受給に該当し、以下のようなペナルティが課されます。

  1. 不正の行為のあった日以降のすべての給付が受けられません。(支給停止)
  2. 不正に受給した金額を、全額ただちに返還しなければなりません。(返還命令)
  3. 不正の行為により受けた額の最大2倍の納付が命じられます。(納付命令)
  4. もし、返還や納付をしないときは、財産差押えなどの強制処分がなされます。
  5. とくに悪質な場合は、刑事事件として告発(刑法の詐欺罪)されます。

【例】100万円を不正受給した場合

(返還命令100万円+延滞金)+(納付命令200万円)=300万円+延滞金を返してもらうことになります。(当然、支給停止となります。)

引用:不正受給について(事例等)|大阪労働局

ただし、一定の条件を満たすことで、受け取れる可能性もあります。

ぞれぞれの具体的な条件について、次項で見ていきましょう。

失業手当を受け取れる条件

失業手当を受け取れる条件を満たせば、フリーランスでも失業手当を受け取れます。

失業手当を受け取れる主な条件は、以下の2つです。

  • ハローワークで仕事を探しており、就職への積極的な意思がある
  • フリーランスになるまでの2年間に12か月の就労期間がある

一方で、以下のようなケースには注意しておかなければなりません。

フリーランスとして開業する前に独立準備や副業としてすでに事業をおこなっている場合には、失業給付の支給対象外となる可能性があります。

また、事業を開始する時期についても注意が必要です。開業届を出すのは、待機期間を過ぎてからとし、自己都合退職によって雇用保険の給付制限を受けている場合には、さらに1か月以上経過してからおこなうようにしましょう。

参考:基本手当について|ハローワークインターネットサービス

再就職手当を受け取れる条件

再就職手当を受け取れる条件を満たせば、フリーランスも再就職手当を受け取ることが可能です。

再就職手当を受け取るためには、以下8つの条件をすべて満たしていなければなりません。

  1. 待機期間後の事業開始であること
  2. 事業開始の前日までに失業の認定を受け、その後の基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あること
  3. 離職した前の事業主に再び就職したものでないこと、また、離職した前の事業主と資本・資金・人事・取引面で関わりがないこと
  4. 雇用保険の給付制限を受けており、求職申込みから待機期間1か月の期間内である場合、ハローワークからの紹介によって就職していること
  5. 1年を超えての勤務が確実であると認められること
  6. 原則として、雇用保険の被保険者となっていること
  7. 過去3年間、再就職手当あるいは常用就職支度手当の支給を受けていないこと
  8. 求職申込みより前に採用が内定していた事業主への再就職ではないこと

もし失業手当を受け取れなかったとしても、再就職手当を受け取れる可能性はあります。

フリーランスとして独立する際には、上記に該当するかどうかをしっかりと確認しておきましょう。

参考:再就職手当のご案内|ハローワークインターネットサービス

雇用保険でもらえるお金|失業手当・再就職手当の金額

雇用保険に加入していた人がフリーランスとして独立した場合、どのくらいのお金を受け取れるのでしょうか。

ここでは、失業手当と再就職手当で受け取れる金額について詳しく見ていきます。

失業手当で受け取れる金額

失業手当によって受給できる1日あたりの金額を「基本手当日額」といいます。

基本手当日額の算出方法は、原則として「離職した日の直前の6か月に毎月決まって支払われた賃金(賞与等は除く)の合計を180で割って算出した金額(=「賃金日額」)のおおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)」です。

なお、180という数字は、「6か月×30日」を計算したものとなります。

上記の説明を計算式にすると、以下のとおりです。

賃金日額=離職直前の6か年の月給(賞与は除く)÷180(6か月×30日)

基本手当日額=賃金日数×給付率

なお、基本手当日額は、年齢区分ごとにその上限額が定められています。

出典:基本手当について|ハローワークインターネットサービス

失業手当を受け取る場合には、上限日数が定められており、これを「所定給付日数」といいます。

所定給付日数は、雇用保険に加入していた期間や年齢、離職理由などによって90日~360日です。具体的な所定給付日数については、ハローワークの公式サイトを参照してください。

参考:基本手当の所定給付日数|ハローワークインターネットサービス

より詳細な計算方法については、厚生労働省の資料が参考となります。

参考:基本手当日額の計算式及び金額|厚生労働省

再就職手当で受け取れる金額

再就職手当で受け取れる金額は、失業手当を受け取る際に算出した所定給付日数のうちの残日数、および基本手当日額に応じて決定します。

具体的には、「所定給付日数の1/3以上の支給日数が残っている場合には支給残日数の60%、2/3以上残っている場合には支給残日数の70%を、基本手当日額に掛け合わせることで算出した額」です。

上記を計算式にすると、以下のように表せます。

再就職手当=基本手当日額×所定給付日数の支給残日数×(60%または70%)

残日数が多いほど受け取れる額は多くなることから、フリーランスとして独立するには早いほうがお得であるといえます。

再就職手当について、より詳細な情報を知りたい人は、ハローワークの公式サイトを参考にしてください。

参考:再就職手当のご案内|ハローワークインターネットサービス

雇用保険の手続き方法|失業手当・再就職手当の申請手順

失業手当や再就職手当の条件に該当する場合には、所定の手続きをおこなう必要があります。

実際の雇用保険手続き方法について、詳しく見ていきましょう。

失業手当の手続き方法

失業保険を受け取る際の具体的な手続き方法と流れを、離職から受給まで順を追って解説していきます。

参考:雇用保険の具体的な手続き|ハローワーク インターネットサービス

離職

失業手当を受け取りたい場合には、在職中に以下のことを確認しておきましょう。

  • 「雇用保険被保険者証」の有無
  • 会社がハローワークに提出する「離職証明書」にある離職理由等の記載内容

離職後、自宅に「雇用保険被保険者離職票」が届きます。自分で受け取りに行く場合もあります。

受給資格決定

住居を管轄しているハローワークへ行き、「求職の申込み」をおこない、「雇用保険被保険者離職票」を提出しましょう。

ハローワークにおいて受給要件を満たしていることが確認できれば、受給資格の決定がなされます。

受給資格が決定したあと、受給説明会の日時が通知される運びです。

受給説明会

指定された日時の受給説明会に出席し、雇用保険受給についての説明を聞きます。

持ち物は、受給資格決定の際に渡された「雇用保険受給資格者のしおり」、筆記用具などです。

説明会では「雇用保険受給資格者証」「失業認定申告書」の2つの書類が渡され、第1回目の「失業認定日」が通知されます。

求職活動

失業の認定を受けるためには、期間中に原則として2回以上の求職活動実績が必要です。

ここでいう「求職活動」とは、就職に向けて実際に行動することを指します。たとえば、Webやハローワークで求人情報を閲覧したり、知人に対して紹介依頼をしただけでは求職活動とみなされないため、注意が必要です。

求職活動の範囲としては、以下のようなことが含まれます。

  • 求人への応募
  • ハローワークがおこなう職業相談、職業紹介等を受けたこと、各種講習、セミナーの受講など
  • 許可・届出のある民間機関(民間職業紹介機関、労働者派遣機関)がおこなう職業相談、職業紹介等を受けたこと、求職活動方法等を指導するセミナー等の受講など
  • 公的機関等((独)高齢・障害・求職者雇用支援機構、地方自治体、求人情報提供会社、新聞社等)が実施する職業相談等を受けたこと、各種講習・セミナー、個別相談ができる企業説明会等の受講、参加など
  • 再就職に資する各種国家試験、検定等の資格試験の受験

引用:雇用保険の具体的な手続き|ハローワークインターネットサービス

上記をしっかりと確認し、念頭に入れておきましょう。

失業の認定

求職活動をおこないつつ、原則として4週間に1度、失業の認定(失業状態にあることの確認)を受けます。失業給付を受けるためには、「継続的に失業状態であること」を認定される必要があるためです。

手続きとしては、指定された日に管轄のハローワークを訪れ、求職活動の状況を「失業認定申告書」に記入します。これを受給説明会で渡された「雇用保険受給資格者証」と共に提出することで、失業の認定を受けることが可能です。

受給

失業の認定から通常5営業日で、失業手当が指定口座へと振り込まれます。

再就職が決まるまでは、所定給付日数を上限として、「失業の認定」と「受給」を繰り返します。

再就職手当の手続き方法

再就職手当の手続きは、ハローワークに再就職手当の支給申請書を提出するというものです。期限は就職した日…すなわちフリーランスとして独立した日を起点とし、翌日から1か月以内となります。

万が一申請を忘れてしまった場合でも、2年の時効期間内であれば支給申請が可能です。もし、資格があるのに忘れていたという人がいれば、期間内に支給申請をおこないましょう。

参考:雇用保険の給付金は、2年の時効の期間内であれば、支給申請が可能です。|ハローワーク新宿

雇用保険の代替制度|フリーランスが利用できるサービス

最後に、雇用保険に加入できないフリーランスでも利用できる代替制度やサービスについて見ていきましょう。

フリーランス人口が増加する中、会社・組織に属さなくても利用できるサービスも増えています。このようなサービスをうまく活用しながら、自分にとってより働きやすい環境を整備していくことが大切です。

フリーランスエージェント「福利厚生サービス」

フリーランスエージェントの中には、独自の福利厚生サービスを持つエージェントもあります。そのようなサービスのあるフリーランスエージェントを利用すれば、仕事の紹介を受けられる上に、雇用保険にも加入できることとなり、まさに一石二鳥です。

フリーランスエージェントRelanceでは、高単価・高品質の案件を紹介してもらえることはもちろん、保険や法律相談、福利厚生やトラブル保証といったさまざまなサービスを利用できます。また、フリーランス協会の通常有償のプラン(後述)が付帯しているため、フリーランスエンジニアに非常にメリットが大きいです。

エンジニアとしてフリーランスエージェントをお探しなら、ぜひRelanceの福利厚生サービスをご利用ください。

参考:Relance

▼関連記事
フリーランスも福利厚生サービスを活用できる!おすすめのサービスと選び方

フリーランス協会「所得補償プラン」

フリーランス協会は、フリーランスとして仕事をする人が自律的なキャリアを築くためのインフラ&コミュニティです。フリーランス協会には、「所得補償プラン」というサービスがあります。

所得補償プランとは、収入・ケガ・介護などによって就業不能になった場合に保険金を受け取れる制度です。傷病手当金や労災保険に代わり、フリーランスとして働く人の健康リスクに備える安心の補償内容となっています。

フリーランス協会の一般会員なら任意で加入でき、保険料が40.0%も割安となります。また、長期補償に傷害補償、加えて親孝行・介護サポートプランも選択可能です。

フリーランス協会ではこのほかにも、全国3,000施設の健康診断や人間ドックを割引価格で受診できる福利厚生サービス、報酬トラブル弁護士費用保険など、さまざまなサービスを受けられます。

参考:会員特典|フリーランス協会

フリーナンス「あんしん補償プラス」

フリーナンスは、フリーランスや個人事業主が安心して働くためのインフラとして、損害賠償保険や所得補償保険、バーチャルオフィスなどを提供しているサービスです。

フリーナンスには「あんしん補償プラス」というサービスがあり、ケガや病気で働けなくなった場合に、最長1年間の所得補償が受けられます。

なお、あんしん補償プラスへ加入するためには、フリーナンスのほか「一般社団法人フリーランスAWS協会」に一般会員で加入しなければなりません。また、団体加入費として年額3,000円(非課税)がかかります。

フリーナンスではこのほかにも、口座の収納代行サービスや情報漏洩・著作権侵害・納期遅延トラブルの補償、バーチャルオフィス提供など、幅広いサービスを受けることが可能です。

参考:あんしん補償プラス|フリーナンス

あんしん財団「事業総合傷害保険」

一般財団法人あんしん財団では、中小企業やフリーランス・個人事業主向けに、「ケガの補償」「福利厚生サービス」「災害防止サービス」を提供しています。

このうち「事業総合傷害保険」というサービスは、ケガで働けなくなった場合はもちろん、日常のケガにも備えられるというものです。業務上や通勤途中はもちろん、日常生活におけるすべてのケガを、24時間補償してくれます。

なお、事業総合傷害保険に加入するためには、月々2,000円(うち保険料1,700円)の会費が必要です。

あんしん財団では、そのほかにも人間ドック・定期健康診断受診費用の補助が受けられたり、福利厚生として旅行、レジャー、エンターテインメントなど幅広いサービスを利用できたりします。労災事故における使用者の賠償責任にも対応可能です。

参考:一般社団法人あんしん財団

日本フルハップ「災害補償事業」

公益財団法人日本フルハップでは、中小企業や個人事業主の福祉の増進に寄与するため、ケガの補償・安全で快適な職場づくり・福利厚生といったさまざまなサービスを提供しています。

このうち「災害補償事業」というサービスでは、仕事中やレジャー、家庭内で発生したケガについて、治療の初日分から最高1年間補償が可能です。

災害補償事業に加入するためには、加入者1名につき月々1,500円の会費を支払う必要があります。また、加入するのが個人事業主である場合には、開業前の準備期間は加入できない点に注意が必要です。

日本フルハップではこのほか、人間ドック受診助成をはじめとした健康管理の支援、法律・税務などに関する無料相談、イベント無料招待、保養施設宿泊助成などのサービスを受けられます。

参考:ケガの補償(災害補償事業)|日本フルハップ

商工会議所会員向け保険制度「休業補償プラン」

各地域の商工会議所の会員になることで、「休業補償プラン」を受けられます。商工会議所の入会方法は各地域によって異なるため、入会を希望する場合には、最寄りの商工会議所を確認してみましょう。

商工会議所会員向け保険制度「休業補償プラン」は、病気やケガなどで働けなくなった場合に、休業前の所得と公的補償との差額をカバーできる「所得補償サービス」です。就業外の病気やケガ、天災(地震・噴火・津波等)によるケガまでが対象で、国内外を問わず365日24時間補償を受けられます。

また、医療機関への入院のみならず、医師の治療を受けている就業不能期間も対象となっているのが特徴的です。

商工会議所会員になれば、このほかにもセミナー・研修・イベントへの参加や経営相談、資金調達などの支援を受けられます。

参考:休業補償プラン|商工会議所会員向け保険制度

中小機構「小規模企業共済」

小規模企業共済とは、国の機関である中小機構が運営している、小規模企業の経営者・役員、また個人事業主など向けの積み立て退職金制度です。

廃業や退職時の生活資金などのために積み立てができる制度であり、退職金制度の代わりになるだけでなく、掛金は全額所得控除可能なので高い節税効果が望めます。

月々の掛金は1,000~70,000円までを500円単位で自由に設定でき、加入後に増額や減額することも可能です。

小規模企業共済には、掛金の納付期間に応じた貸付限度額の範囲内で、事業資金などを低金利で貸付けできる制度もあります。

参考:小規模企業共済|中小機構

まとめ

フリーランスとして働く人は、原則として雇用保険には加入できません。しかし、企業・組織に雇用された経歴のある人であれば、条件を満たすことで失業手当や再就職手当を受けられる可能性があります。

これからフリーランスとして独立しようと考えている人は、自分が給付条件に該当するかどうかを確認しておくとよいでしょう。

雇用保険には加入できなくとも、フリーランスが利用できるさまざまな代替制度も提供されています。自分の就業環境に合ったものを適切に活用し、万一の事態に備えておきましょう。

55%以上が月額100万円以上!

エンジニアのための
良質な案件を獲得しよう。

詳しくはこちら

関連記事

30秒で登録。
エンジニアのための
良質な案件を獲得しよう。

応募する