フリーランスは消費税を納める必要ある?免除の場合や納税の方法・インボイス制度についても解説!

会社員として企業から給与を受け取るときとはちがい、フリーランスは一定期間に一定の売上があると消費税を自分で納める必要があります。フリーランスになりたての人はこの事実を知っていても、「現在の自分は納める必要があるのか?」「取引先に請求していいのか?」といった具体的な内容は知らない人が多いです。

また、近年話題になっているインボイス制度が自分の仕事にどう関わってくるのかが気になる人も多いでしょう。

そこで本記事では、消費税の基礎知識を踏まえ、消費税の計算方法や申告方法、納付方法などについて解説します。また、2023年10月に導入予定のインボイス制度と消費税の関係なども紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

消費税の仕組みとは

消費税は、商品の販売やサービスの提供といった何らかの取引があったときに課税されるものです。ただ、商品やサービスの生産・開発・流通などの段階で二重三重に課税されないように「税が累積しない仕組み」になっています。また消費税は、負担する人と納税する人が異なる間接税のひとつであることも大きな特徴です。

事業者の視点で見れば、商品やサービスを提供して消費者から消費税をあずかるとき、基本的に納税する必要があります。一方で事業者が経費や仕入で支払う消費税は、取引先にあずけることになります。

つまり、消費者であれば消費税を負担するだけで終わりですが、事業者は消費税をあずかって納付する立場と、取引先に支払って負担する立場の両方になるわけです。フリーランスとしてクライアントにサービスや成果物を納品する人たちも、基本的にこの事業者に該当します。

最終的に事業者が納付する消費税の額は、消費者からあずかった消費税と仕入や経費で支払った消費税の差額になります。

消費税の納税対象者と免除になる場合

消費税は、一定の条件を満たすことによって納税が義務付けられる者と免除される者に分かれます。

この項目で、解説します。

2年前の売上が1000万超なら納税の義務が生じる

消費税は原則として、基準期間の課税売上高で納税義務があるかどうかがわかります。

基準期間は、フリーランスのような個人事業主であれば前々年(2年前の1月1日~12月31日)の1年間です。法人であれば、前々事業年度(2年前の事業年度)の1年間です。

この基準期間の課税売上高が1,000万円を超えている事業者は納税対象者になります。

参考サイト:納税義務の免除|国税庁

原則として開業から2年以内なら免除

消費税は、基準期間の課税売上高が1,000万円以下なら納税が免除されます。また、個人事業主として開業したり、新しく法人を設立したりといった場合も自動的に消費税が免除になります。これは、消費税の納税対象者かどうかを判断するための基準期間における課税売上高が存在しないからです。

開業から2年目に入っても引き続き基準期間はありません。

開業から3年目以降からは基準期間が存在するので、基準期間の課税売上高から消費税の納税義務が判断され、この期間内の課税売上高が1,000万円以下であれば免除になります。

このように、基本的に開業から2年以内の消費税は免除となりますが、すべてのケースで免除になるわけではありません。くわしくは次項で解説します。

参考サイト:納税義務の免除|国税庁

売上1000万以下・開業2年以内でも納税の義務がある場合

消費税には、課税売上高が1,000万円以下や開業2年以内という条件に当てはまっていても納税対象者として扱われるケースがあります。これは、消費税の納税義務を判断するもうひとつの期間である特定期間が関係します。

フリーランスのような個人事業主に設定されている特定期間は前年の1月1日~6月30日の6ヶ月間です。この特定期間内の課税売上高が1,000万円を超えていれば、たとえ基準期間の課税売上高が1,000万円以下であっても消費税の納税義務が生じます。

ちなみに、法人の特定期間は前事業年度開始の日から6ヶ月間とされています。

ここで注意すべきは、個人事業主として開業した2年目です。開業2年目に基準期間はありませんが、前年の1月1日~6月30日にあたる特定期間は存在します。そのため、この期間内の課税売上高が1,000万円を超えていたら納税の義務が発生します。

また法人の場合、基準期間が存在しないケースでも、その事業年度の開始日時点での資本金か出資金の額が1,000万円以上ある法人や特定新規設立法人なら消費税の免除はありません。

他に消費税が免除にならないケースは以下のとおりです。

  • 特定新規設立法人等に該当する
  • 消費税課税事業者選択届出書を提出している

参考サイト:納税義務の免除|国税庁

消費税の計算方法

消費税の計算方法は2種類あります。どちらの方法を使うかによって税額が変わることがあるので、得られる節税効果や手間を考えて選びましょう。

原則課税

原則課税方式は支払った消費税とあずかった消費税の差額を納税額とするものです。

事業者は、取引先に請求するとき商品やサービスの価格に消費税を上乗せして請求します。このときあずかる消費税は国に納めるものです。しかし一方で、自分自身が取引先に支払う経費に上乗せする形で相手にあずける消費税もあります。

自分があずかる消費税と、あずけた消費税の差額を納付する金額とするのが原則課税です。

原則課税は、消費税を計算する上での文字通り原則的な計算方法なので、次項で解説する簡易課税を選ばなければすべての事業者が自動的に原則課税方式を使うことになります。

また消費税は、標準税率が適用対象となる取引と軽減税率の適用対象となる取引にそれぞれ分かれることにも注意が必要です。取引先からあずかった消費税、自分が支払った消費税それぞれ標準税率と軽減税率で計算し、これらの合計に地方消費税額を加えることで最終的な納税額が確定します。

簡易課税

簡易課税方式は、取引先からあずかる消費税の計算については原則課税と同じです。しかし、自分が支払う仕入などの経費に上乗せする消費税の計算方法が異なります。自分が支払った消費税がいくらであるかに関係なく、取引先からあずかった消費税にみなし仕入率を乗じて計算した金額を自分が支払った消費税と考えるのが簡易課税方式です。

計算の手順は以下のようになります。

  1. 取引先からあずかった消費税×みなし仕入率=自分が経費として支払った消費税相当額
  2. 取引先からあずかった消費税+自分が経費として支払った消費税相当額=消費税の納税額

簡易課税方式は、自分が経費で支払った消費税の計算をする必要がないので消費税の納税額を計算する上で非常に便利です。あずかった消費税の額さえ計算すれば、あとは自分の事業に該当するみなし仕入率を調べてその率を掛け算するだけです。

また、業種によっては実際に自分が支払った消費税の額よりもみなし仕入率で算出した額のほうが高くなります。このようなケースでは、あずかった消費税から多めの金額を差し引くことができるので節税効果が期待できるでしょう。

簡易課税方式を選ぶ場合は、簡易課税を受けようとする年の前年の末までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出する必要があります。また、基準期間の課税売上高が5,000万円以下であることが条件となります。

消費税の申告や納税の方法と時期

この項目では、消費税の申告や納税方法などについて紹介します。

申告

消費税の確定申告は納税地の税務署で行います。確定申告の期限は個人事業主なら翌年の3月31日、法人なら事業年度の終了から2ヶ月以内です。

申告にはe-Tax(国税電子申告・納税システム)が便利です。納税に関する申告や届出、申請などの手続きをインターネットで行えます。税金の納付もインターネットバンキングやペイジーを利用できます。

ただ、個人事業主なら前年、法人なら前事業年度の消費税額が48万円を超える場合は中間申告が必要であることに注意してください。

参考サイト:消費税及び地方消費税の確定申告の手引き・様式等|国税庁

納付

主な消費税の納税方法は以下の5種類です。

  • e-Tax(ダイレクト納付)
  • 振替納税
  • クレジットカード納付
  • コンビニ納付
  • 窓口納付

参考サイト:消費税及び地方消費税の確定申告の手引き・様式等|国税庁

滞納したら…?

消費税を滞納すると滞納している日数に応じて延滞税が発生します。

また、行政処分を受けることもあります。行政処分は、督促→財産の差押→差押財産の換価手続(差押財産を売却しお金に換えること)→差押財産の換価代金→配当という流れです。

もし消費税を滞納した状態で財産を隠す、意図的に壊す、価値を減少させるといったような行為をすれば懲役・罰金などの刑罰が科せられることもあります。裁判にまで発展して争われるケースもあるので、万一督促状が届いたときはすぐに対応しましょう。

すぐに滞納分を納められなくても、税務署の職員に分割などの納税方法やその回数、時期などを相談することをおすすめします。

消費税の仕入額控除にはインボイス制度への対応が必須に

インボイス制度とは、インボイス(適格請求書)を使って仕入税額控除を受ける制度のことです。インボイスを発行できるのは税務署長の登録を受けたインボイス発行事業者のみです。このインボイス発行事業者のことを「適格請求書発行事業者」と呼び、消費税の課税事業者でなければ登録できません。

インボイス制度は2023年10月から始まる予定です。

インボイス制度は消費税に大きな影響があります。制度が導入されるとインボイスの発行・保存がない要件の請求書において、消費税の仕入額控除を受けられなくなるからです。

仕入額控除は二重課税を解消するためのもので、売上税額から仕入税額を引くことができるので仕入額控除と言います。この控除は消費税の納税額を抑えるために欠かせないものです。

インボイス制度は買い手側、売り手側どちらにも適用されます。消費税が免除されている事業者と取引をする場合インボイスの発行を受けられないので、仕入額控除も適用されないことに注意してください。

また、インボイス制度を導入するまでの経過措置として現在、区分記載請求書等保存方式が適用されています。この方式は消費税率が複数あることを考慮して、区分経理に対応するためのものです。2023年9月30日まで適用され、同年10月1日からインボイス制度が始まります。

参考サイト:インボイス制度の概要|国税庁

免税事業者は消費税を請求できない?

2023年9月30日までは免税事業者が消費税を請求しても問題なく、受け取った消費税をそのまま売上として処理することが可能です。

しかし、インボイス制度が始まると実質的に請求がむずかしくなる可能性があります。請求自体は違法ではないですが、免税事業者と取引する相手はインボイスを発行してもらえないため、仕入額控除を受けられないからです。

このような状況になれば、免税事業者と取引する相手方は消費税を請求されても拒否したり、支払う消費税の分を本体価格から下げるように要求したりする可能性が考えられます。

消費税の還付を受けたい場合

消費税の課税事業者が消費税を払い過ぎたときは、払い過ぎた分を還付という形で返してもらえます。

消費税の還付を受ける条件は以下のとおりです。

  • 課税事業者であること
  • 原則課税方式で算出した納税額を納めていること

免税業者になる場合

課税事業者であった企業や個人事業主が、基準期間の課税売上高が1,000万円以下になったときに手続きすれば免税業者になることが可能です。手続きは免税業者になる要件を満たした状態で「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」を提出するだけです。

手数料などは不要ですが、届出書の提出にあたり本人確認書類の原本かその写しの添付が求められます。

参考サイト:

[手続名]消費税の納税義務者でなくなった旨の届出手続 | 国税庁

番号制度に係る税務署への申請書等の提出に当たってのお願い|国税庁

まとめ

消費税は免税業者でも請求できるため、売上が1,000万円以下のフリーランスも請求できます。また、免税業者であるとはいえ、自分が経費を支払うときには消費税を相手方に支払っています。

そのため、免税業者であっても消費税を受け取る権利があると言えるので、仮に相手方から消費税の減額交渉があっても応じる必要はありません。契約するときや請求書を発行するときも、額面が税抜きになっていないかをしっかり確認しましょう。

自分が納税する必要があるかどうかは、売上が1,000万円を超えているかどうかで判断してください。

ただ、インボイス制度が始まったら注意が必要です。現時点では引き続き免税事業者としての活動は可能であると考えられますが、相手方にインボイスを発行できないため取引で不利になる可能性があります。

取引で不利を受けるようであれば、インボイス制度が始まる時期に見込まれる売上や取引先との関係性などを考慮して、課税事業者として登録するかどうかを検討してください。

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