【2023年度版】フリーランスの税金対策や節税する方法についてご紹介!

フリーランスとして活動する人にとって、確定申告は大きな心配事の1つではないでしょうか。

税金に関する知識は難しい項目が多く、わかりにくい仕組みであったりするため、苦手意識をもっている人も多いかもしれませんね。

今回は、フリーランスとしてどのような税金を納める必要があるのか、フリーランスが実施するべき税金対策やおすすめの節税方法についてもご紹介していきます。

フリーランスが納める税金とは

個人事業主を含むフリーランスは、どのような税金を納める必要があるのでしょうか。

所得税

所得税は、フリーランスなどの事業収入のある個人がその所得に対して国に支払う税金のことです。1年間の全ての所得から所得控除や経費を差し引いた残りの課税所得に税率を適用して、税額を計算します。

所得税の税率は、所得が多くなるに従って5%から45%と段階的に高くなります。

具体的な計算例として、所得金額が7,000,000円だった場合、税率は23%、控除額は636,000円となることから、求める税額は以下の通りです。

7,000,000円×0.23-636,000円=974,000円

参考:所得税の税率|国税庁 

住民税

住民税は、住んでいる地域の自治体に納める税金のことを指します。

その地域に住む人たちが、地域社会を支えるさまざまな行政サービスの費用として支払う税金が住民税です。

住民税には、「個人住民税」と「法人住民税」がありますが、その市区町村(都道府県)に住所などがある個人で負担するものは「個人住民税」であり、フリーランスが支払う住民税も個人住民税です。

hhtps://relance.jp/blog/0101-freelance-inhabitant-tax/

参考:身近な税|財務省

消費税

消費税は、商品・製品の販売やサービスの提供などに課される税金で、消費者が負担をし、事業者が納税しています。

納税義務があるのは、基本的に基準期間中に課税売上高が1,000万円を超える事業者です。

納税するかどうかの判断基準は前々年の課税売上が対象となるため、設立当初の2年間は免税事業者となりますが、設立したてであっても課税事業者となるケースもあるため注意が必要です。

hhtps://relance.jp/blog/0102-freelance-sales-tax/

参考:国税庁|消費税のしくみ

個人事業税

個人事業税は、都道府県に納める地方税です。

対象となるのは法律で定められた70の業種のみで、該当しない業種に事業税は課税されません。また、業種の区分ごとに税率が決められています。

年間290万円(営業期間が1年未満の場合は月割額)を控除されるため、事業所得が290万円以下の場合は個人事業税を支払う必要はありません。

参考:個人事業税|東京都主税局

フリーランスが節税する方法について

フリーランスができる節税方法はどのようなものがあるのでしょうか。

経費を増やす

事業に必要な経費を増やすことで、節税できます。

フリーランスが支払う税金で、最も多く支払うのが所得税です。

所得税は、年間の所得から控除額や必要経費を差し引いた所得額に税率が適用されるため、経費を増やすことで課税される額も減らすことができるのです。

控除を増やす

控除を増やすことも節税につながります。

売上から経費を差し引いた額を事業所得といい、事業所得からさらに控除を差し引いた額に税率が適用されるので、経費と同じく控除も増やしたほうが節税になるのです。

控除にはさまざまな種類があり、差し引く控除によって納税金額は大きく変わるため、該当する控除がないかどうか必ず確認するようにしましょう。

青色申告をする

確定申告の際に青色申告することで、節税することが可能です。

青色申告は、事前に青色申告承認申請書を提出する必要があり、複式簿記による帳簿付けが義務付けられているなど、煩雑な手続きが必要だと思われがちです。

しかし、青色申告することで、最高65万円の青色申告特別控除が受けられます。

控除額としては非常に大きなものなので、確定申告は青色申告することをおすすめします。

hhtps://relance.jp/blog/0094-freelance-blue-declaration/

参考:青色申告制度|国税庁

経費を申請して節税する

節税のために申請できる経費にはどのようなものがあるのでしょうか。経費にできるものとできないもの、それぞれについてみてみましょう。

経費になるもの

経費には、商品の仕入れや業務上必要な事務経費だけではなく、家賃や光熱費、交際費などさまざまな項目を計上することができます。

本当は経費として計上できるものを、知らずに計上し忘れてしまったということがないように、経費に出来る項目はしっかりと把握しておきましょう。

経費にできる代表的な項目をご紹介します。

  • 事務所の家賃(地代家賃)
  • 電話料金、インターネットの回線使用料、切手代(通信費)
  • 電気、水道、ガス代(水道光熱費)
  • 電車代、タクシー代(旅費交通費)
  • クライアントへの贈答品(接待交際費)
  • ネット広告、チラシ(広告宣伝費)
  • コピー用紙や文房具(消耗品費)

上記以外でも、少しでも仕事に関わりがあれば経費として計上できるものが多くあります。

フリーランスは、日々発生する経費を自分自身で分類し、記録していく必要があるため、領収書やレシートは必ず保管しておくようにしましょう。

hhtps://relance.jp/blog/0090-freelance-expenses/

参考:やさしい必要経費の知識|国税庁

経費にならないもの

事業に関係のない支出は経費にならないため、注意が必要です。

たとえば、取引先との打合せをしながら飲食した場合の食事代は計上できる一方、作業の休みに飲食店で昼食を食べた場合の食事代は経費にできません。

また、健康増進のためのものであっても、スポーツクラブの会費や健康診断の費用は経費になりません。企業であれば福利厚生として処理できますが、個人事業主であるフリーランスでは経費として認められていないのです。

経費になるかどうかの判断は、使ったお金が事業に関係しているか、売上に貢献しているかどうかがポイントです。

控除を増やして節税する

控除にはさまざまな種類があり、それぞれ適用できる要件が異なります。節税のためには、該当する控除を漏れなく申請することが重要です。

控除の種類について

所得控除には14種類あります。具体的にみてみましょう。

基礎控除確定申告をすれば誰でも受けられる控除であり、控除金額は納税者本人の合計所得金額に応じて受けられる控除額が異なる。合計所得金額が2,500万円を超えると控除は受けられない。
扶養控除16歳以上の扶養親族がいる場合に受けられる控除。
配偶者控除配偶者の給与収入が103万円以下の場合に、合計所得金額に応じた金額の控除が受けられる。納税者本人の合計所得金額が1,000万円以上を超えると控除は受けられない。
配偶者特別控除配偶者の給与収入が103万円以上であっても、133万円以下であれば配偶者の所得金額に応じて一定金額の控除が受けられる。控除額は納税者本人の合計所得金額に応じて段階的。
勤労学生控除納税者自身が勤労学生である場合、27万円の控除が受けられる。
ひとり親控除納税者がひとり親である場合、35万円の控除が受けられる。
寡婦控除納税者自身が寡婦である場合、27万円の控除が受けられる。
障害者控除納税者自身、同一生計配偶者または扶養親族が所得税法上の障害者に当てはまる場合、障害者区分に応じた金額の控除を受けられる。
寄付金控除国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対し一定の寄付金を支払った場合に受けられる。
地震保険料控除地震等損害部分の保険料を支払った場合、支払った保険金額に応じて受けられる控除。
生命保険料控除生命保険料、介護医療保険料及び個人年金保険料を支払った場合、支払った保険金額に応じて受けられる控除。
小規模企業共済等掛金控除共済契約に基づく掛金等を支払った場合、支払金額の控除を受けられる。
社会保険料控除社会保険料として支払った全額が控除される。
医療費控除年間に支払った医療費が10万円以上、もしくは所得金額の5%以上になった場合に受けられる控除。
雑損控除災害、盗難などで生活上の資産に被害があった場合に受けられる控除。

参考:所得控除のあらまし|国税庁

その他の節税方法についても紹介!

経費や控除での節税についてみてきましたが、その他の節税方法についてもご紹介していきます。

ふるさと納税

ふるさと納税とは、自分が応援したい自治体に納税できる制度です。

所得金額に応じた一定の上限はありますが、自治体への寄付金のうち2,000円を超える部分について所得税と住民税から、原則全額が控除されます。

ふるさと納税を活用して、好きな自治体の特産品を取り寄せたり、さまざまな産地の食材を試せたりと、楽しみながらできる節税として人気です。

hhtps://relance.jp/blog/115-freelance-hometown-tax/

参考: ふるさと納税ポータルサイト|総務省

iDeCo

iDeCo(個人型確定拠出年金)とは、公的な年金に加えて任意で加入できる年金制度です。

自分で拠出した掛金を運用し、60歳以降に老齢給付金として受け取ることができる仕組みであり、掛金は全額所得控除されるため、所得税・住民税の節税になります。

また、運用益についても非課税で再投資できたり、受給時にも所得控除が受けられたりと、メリットの大きい制度といえるでしょう。

参考:iDeCoの特徴|iDeCo公式サイト

小規模企業共済

小規模企業共済とは、小規模な企業を営む個人事業主を対象とする退職金制度で、廃業や退職時の生活資金を貯めておける制度です。

企業から退職金が支給される会社員と異なり、個人事業主は自分で廃業や退職時の備えを準備しておく必要があります。小規模企業共済は掛金の全額を所得控除できたり、受け取り時にも所得控除が受けられるため、高い節税効果があります。

月々の掛金は1,000円~70,000円まで自由に設定可能で、加入後の増額・減額もできることから手軽に始められることもメリットでしょう。

参考:小規模企業共済|中小機構

節税を成功させる3つの秘訣

今までご紹介してきたように、フリーランスができる節税方法にはさまざまなものがあります。

節税を成功させるためのポイントについてもみてみましょう。

適度な節税を心がける

節税により所得金額を抑えすぎてしまうと、審判会社から自分の収入が少ないように見えてしまい、クレジットや各種ローンの審査が通りづらくなってしまう可能性もあります。

また、事業の実態と比べて明らかに経費が多すぎたり、虚偽の申告だと疑われるような内容があったりすると怪しまれてしまい、税務署の調査の対象とされてしまうかもしれません。

節税を意識しすぎて過剰な対策をとることのないように、適度な節税を心がけましょう。

節税と浪費を間違えないようにする

なんでも経費にできるといった思い込みから、支出がゆるくなってしまうケースも少なくありません。

経費を増やして節税しようと思うあまり、事業に必要のないものにまで無駄にお金を使ってしまい浪費癖がついてしまう人もいます。

経費を増やして節税したいからといって、無駄にお金を使ってしまうのは本末転倒といえるでしょう。

節税と浪費を間違えないようにすることが大切です。

エージェントに依頼する

事業に集中したい人、税金に対する知識が少なく不安な人は、エージェントに依頼することも節税を成功させるためのポイントです。

税金や確定申告に関する知識は難しい項目も多く、確実な節税をするためにはエージェントを頼るのが一番良い方法だからです。

Relance(リランス)はフリーランスエンジニア向けに好条件・高単価の案件紹介をおこなっています。

法律相談から会計税務のサポートまで、幅広くフリーランスの働き方をサポートしてくれる福利厚生も充実しているため、安心して業務に集中できる体制が整っています。

参考:Relance(リランス)

まとめ

今回はフリーランスの税金対策や節税方法についてご紹介してきました。

フリーランスは、売上管理から確定申告まで、自分で判断して対応していく場面がとても多くなります。上手に節税することで、事業で得た収入を多く手元に残せるのです。

税金に対する知識を知らなかったために損をしてしまうようなことがないように、正しい知識を身につけ、しっかりと対策をとって賢く節税していきましょう。

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