フリーランスエンジニアは源泉徴収される?源泉徴収が考えられるケースや計算式についても解説!

フリーランスエンジニアの中には、「フリーランスエンジニアは源泉徴収されるのか」「源泉徴収の計算式が分からない」と悩む方も多いのではないでしょうか。

会社員には馴染みのある源泉徴収ですが、フリーランスのエンジニアであっても源泉徴収の対象となる場合があります。

本記事では、フリーランスエンジニアが源泉徴収されるケースや計算方法、源泉徴収されているのか確認する方法などについてお伝えしていきます。

フリーランスエンジニアの源泉徴収について正しい知識を身につけ、いざというときに正しく処理できるようにしていきましょう。

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源泉徴収とは

源泉徴収とは、給与や一定の報酬を支払う企業や個人事業者が、給与や報酬から法律で決められた一定割合の額を天引きして代わりに納税することをいいます。源泉徴収が必要な支払いの種類と、源泉徴収する率は予め決められています。給与は全て、源泉徴収が必要です。しかし、報酬に関しては、法定されている種類の支払い(たとえばデザイン報酬や経営コンサルタント報酬など)のときだけ、源泉徴収が必要です。

したがって、まず、フリーランスエンジニアのやっている仕事の内容が、源泉徴収の対象になるものなのかどうかが問題になります。次に、源泉徴収した支払者は、年末に1年分をまとめて支払調書を発行し、税務署に「支払調書」を提出します。支払調書は、法律上、本人に提出する必要はありませんが、本人の確定申告の参考になるよう、本人にも送る企業・個人事業者が多いです。最近は、支払者のサイトから、本人が取得できるようになっている場合もあります。法律上、本人に渡すことが義務付けられている源泉徴収票とは異なります。

参考サイト:[手続名]報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書(同合計表 …

参考サイト:給与所得の源泉徴収票|国税庁

フリーランスエンジニアが源泉徴収される場合とされない場合

フリーランスエンジニアという立場においては、源泉徴収される場合とされない場合があります。エンジニアの一般的な業務であるプログラミングやシステム開発などは、所得税法で定められている源泉徴収の対象ではないため、源泉徴収されない場合が多いです。

しかし、デザイン関連や記事執筆などの業務は源泉徴収の対象となります。フリーランスエンジニアでも、そのような業務を担った場合には源泉徴収されると頭に入れておきましょう。

業務内容や企業の報酬形態によってフリーランスエンジニアの源泉徴収に関するルールが異なるため、注意が必要です。

源泉徴収されるケース

フリーランスの場合、源泉徴収されるのは、主に下記の所得税法の条件を満たす業務となります。

・原稿料、講演料、デザイン料など
・弁護士、公認会計士、司法書士等へ払う報酬
・企業診断員の業務に関する報酬・料金
・著作権の使用料、工業所有権等の使用料
・社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬
・プロ野球選手、プロサッカー選手、モデル等に支払う報酬
・芸能人や芸能プロダクションを営む個人に支払われる報酬
・宴会等で接待を行うコンパニオンへ支払われる報酬
・契約金など役務の提供を約することにより一時に支払う契約金
・広告宣伝のための賞金や馬主に支払う競馬の賞金

この内、フリーランスエンジニアが携わる可能性のある業務としては、「原稿料、講演料、デザイン料など」と「企業診断員の業務に関する報酬・料金」「著作権の使用料、工業所有権等使用料」が挙げられます。デザイン関連や記事執筆、セミナー講師などの業務をおこなった場合は、源泉徴収の対象となる可能性が高いです。

参考サイト:源泉徴収が必要な報酬・料金等とは

源泉徴収されないケース

エンジニアの業務は多岐にわたりますが、プログラミングやWebサイトの開発、システム開発などは、所得税法で定められている源泉徴収の対象ではありません。フリーランスエンジニアの場合、基本的な業務をおこなっている分には源泉徴収されないケースが多いでしょう。

ただし、源泉徴収については企業によって考え方が異なります。源泉徴収されるかどうかについて事前に確認し、確定申告などに対して適切に準備していきましょう。

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源泉徴収の計算方法

フリーランスエンジニアの源泉徴収の計算方法は、月額報酬が100万円を超えるかどうかによって異なります。

月額報酬が100万円を超える場合、100万円を超える報酬に対する税率が上がるため、源泉徴収税額が高くなってしまいます。

月額報酬100万円以下の場合

1回あたりの報酬額が100万円以下の場合、源泉徴収税額の計算方法は下記の計算式で求められます。

報酬額×10.21%(源泉徴収税率)=源泉徴収税額

仮に月の報酬額が80万円であった場合、源泉徴収額は下記のとおりです。

800,000円×10.21%₌81,680円

なお、源泉徴収税率の10.21%のうち、0.21%分は復興特別所得税となっています。

では、報酬額に消費税がついている場合は、どうするのでしょうか。

たとえば、報酬額800,000円と消費税80,000円、合計880,000円を請求する場合です。

原則は、税込金額の10.21%を源泉徴収します。

つまり、880,000円×10.21%=89,848円 源泉徴収されます。

手取額は、880,000円-89,848円=790,152円 です。

しかし、請求書で本体価格と消費税を区分して記載して請求する場合は、

本体価格の10.21%の源泉徴収でもよいことになっています。

つまり、源泉徴収額は、

800,000円×10.21%=81,680円 です。

手取額は、880,000円-81,680円=798,320円です。

請求書の書き方だけで手取額が変わります。ただ、少し計算が面倒ですし、最終的に確定申告をするなら、確定申告時に精算されますので、あまり拘る必要はないかもしれません。

参考サイト:No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは|国税庁

参考サイト:No.6929 消費税等と源泉所得税及び復興特別所得税|国税庁 

月額報酬が100万円を超える場合

1回あたりの報酬額が100万円を超える場合、源泉徴収税額の計算方法は下記の計算式で求められます。100万円までは10.21%、100万円を超える部分は20.42%になります。

(報酬額-1,000,000円)×20.42%(源泉徴収税率)+102,100円=源泉徴収税額

仮に月の報酬額が120万円であった場合、源泉徴収額は下記のとおりです。

(1,200,000円-1,000,000円)×20.42%+102,100円=142,940円

100万円を超えた報酬額に対しては源泉徴収税率が高まるため、源泉徴収される額も高くなります。

なお、源泉徴収税率の20.42%のうち、0.42%分は復興特別所得税となっています。

参考サイト:No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは|国税庁

フリーランスエンジニアが源泉徴収されているかを確認する方法

フリーランスエンジニアが源泉徴収されているかを確認する方法は主に下記のとおりです。

・請求金額または契約金額どおりに支払われているか確認する
・支払者から支払通知が来ている場合は、内容を確認する

実際に支払われた金額が、請求金額や契約金額と同じか確認しましょう。

源泉徴収されないはずだと思っていたが、源泉徴収されていた、あるいは、源泉徴収された金額が思っていたのと違っていた、ということは、割とよくあります。

多い原因は次のようなものです。

  1. 契約金額が手取額だと思っていたが、相手は、源泉徴収する前の金額だと思っていた(この反対のケースもあります)。
  2. 契約金額が本体価格で、プラス消費税が支払われると思っていたが、相手は税込金額だと思っていた(この反対のケースもあります)。
  3. 消費税込の金額に10.21%掛けた金額で源泉徴収されると思っていたら、本体価格の10.21%が源泉徴収されていた(この反対のケースもあります)。
  4. 源泉徴収される業務内容ではないと思っていたのに、源泉徴収されていた(この反対のケースもあります)。

いずれも、支払い時から時間がたつと、取引の内容を思い出すのに時間がかかりますし、相手に調べてもらうのにも時間がかかります。重要なことは、すぐに金額を確認することです。確認して疑問であれば、相手に支払の内容を質問し、お互いの認識の違いがあれば早急に話し合いをすることです。1年終わってからでは、確定申告までに間に合わないかもしれません。

ただし、上記の食い違いのうち、消費税に関しては、実際に受け取る金額に差が出ますが、源泉に関しては、確定申告時に精算されるものなので、あまり拘る必要はないかもしれません。

源泉徴収は確定申告時に注意が必要

源泉徴収について、確定申告時に注意が必要なポイントは主に下記3つです。

・二重に所得税を支払わない
・案件ごとにいくら徴収されたのかを把握しておく
・税金を支払いすぎてしまった場合還付を受けられる

源泉徴収された金額は、本人にとって所得税を前払いしているものなので、確定申告のときに、年間の所得税額から源泉徴収された金額を差し引いて、残りの金額を納付します。確定申告書に、「源泉徴収額」という欄がありますから、そこに記入すると、自動的に差引納付額が出ます。年間の所得税額より源泉徴収額の方が多い場合は、納付額がマイナス表示されます。その場合は、還付されます。この欄に忘れずに記載することが重要です。

支払者から「支払調書」が提供されていれば、その金額(複数の事業者から来ていれば、その合計額)が、原則、「源泉徴収額」になります(ただし、株式譲渡益の源泉徴収額を合算する等、いろいろな源泉徴収額を合算しなければならない場合もあります)。自分で記録した源泉徴収額と、事業者から提供された支払調書が一致しているか、確認することをおすすめします。

二重に所得税を支払わない

取引先で源泉徴収が実施されている場合、支払い済みの所得税があるため、再度所得税を支払うと二重支払いになってしまいます。

確定申告書の「源泉徴収額」の欄に、源泉徴収された金額を正確に記載することが、二重払いしないために、重要です。源泉徴収額は、基本的に自分で記録しておくものですが、支払者が「支払調書」を提供してくれる場合が多いので、自分の記録と一致していることを確認しましょう。なお、支払調書は、たとえ受取った本人に提供されていなくても、税務署には提出されています(少額のものを除く)。

案件ごとにいくら徴収されたのかを把握しておく

フリーランスエンジニアの場合、一般的には案件ごとに源泉徴収されるため、源泉徴収の記録が残っていないと確定申告時に苦労してしまいます。

スムーズな確定申告を行えるよう、案件ごとや取引先ごとに報酬金額と源泉徴収額をこまめに記帳しておきましょう。

フリーランスエンジニアは、確定申告前に記帳した情報をもとに源泉徴収分を計算し、過不足が発生していないかを確認する必要もあります。計算に誤りがあれば、確定申告時に大きな問題が生じてしまうため、注意が必要です。

税金を支払い過ぎてしまった場合還付を受けられる

源泉徴収では、所得税を前払いしているような状態となります。そのため、確定申告において決定した所得税額よりも源泉徴収額が多い場合、還付金を受け取ることが可能です。

源泉徴収の場合、必要経費や所得控除などは考慮されず、一律の計算式で納税を行っています。そのため、確定申告で改めて計算した場合に、還付金が発生する可能性は高いといえるのです。

今年度に留まらず今までに税金を支払い過ぎているという場合は、5年分遡って還付申告を行い、還付金を受けられます。確定申告の時期を過ぎた年についても還付金を受け取れる可能性があるため、申告漏れがあれば還付申告をおこないましょう。

なお、払い過ぎた税金に関しては、通常、申告後1か月~1か月半ほどで指定した口座に振り込まれます。

参考サイト:No.2030 還付申告|国税庁

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まとめ

本記事では、フリーランスエンジニアが源泉徴収されるケースや計算方法、源泉徴収されているのか確認する方法などについてお伝えしてきました。

源泉徴収とは、給与や報酬を支払う企業や個人事業者が、所得税法によって定められた条件に当てはまる業務に対する報酬を支払う場合、源泉徴収税額を天引きして支払う制度です。源泉徴収税額は取引先が納めるため支払った金額を把握しにくいですが、支払い明細書等から確認できます。

源泉徴収された金額が、1年分の払うべき所得税より多い場合は、確定申告にて適切な処理をおこなうことで還付金を得られます。税金の二重支払いや案件ごとの源泉徴収税額に注意しながら還付申告をおこない、源泉徴収された税金を取り戻すようにしましょう。

監修者:芝会計事務所 代表 公認会計士・税理士
吉田恵子

⚫︎1978年~1993年:昭和監査法人(現:EY新日本有限責任監査法人)勤務
⚫︎1994年:芝会計事務所設立
個人・法人の税務・会計をトータルにアドバイス。
⚫︎著作:「はじめて課税事業者になる人のための消費税の届出・計算・申告」「副業に関する改正所得税基本通達のポイント」(旬刊経理情報2022/11/20)他

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